離婚と不動産

離婚後に同居は可能か

夫婦が離婚して、その後生活する場所として暮らす為に、完全に離れて暮らすか同居するのかといった二つの選択肢が生まれてきます。そのような状況では、様々な問題が浮上してきます。それらの問題に立ち向かい同居をつづける形について可能なのか、紹介しましょう。

離婚後に同居の可否について

自治体などに必要な書類を提出した後に離婚し、その後別居しなければならないというのは法律的には明記しておらず、お互いの任意にゆだねられる形となり継続同居は可能です。

完全別居は一つのケースにしか過ぎませんし、同居人としての生活をするか、あるいは事実婚の形で様子を見るかなどがあり、前者は夫婦の意味を持たない共同生活を送り、家事分担のほか光熱費など各種費用におけるなどの対応は話し合いで決めます。

後者は生活実態に関しては離婚前の状態、つまり住む場所は同一のままとなり、婚姻関係中は双方でもめていましたが、反省しながら関係を修復するケースもあるので、心機一転の気持ちでお互いにやり直す関係も存在します。

費用について

生活費や養育費といった費用の話について説明しましょう。生活費は夫婦関係としては婚姻費用分担義務により相互扶助が発生するものの、離婚後は個々に負担することになり、その費用の請求及び義務は効力を持ちません。しかし、財産分与協議では一定期間支払う取り決めが発生するときに限り、負担義務が発生します。

養育費に関しては離婚後の支払いが基本ですが、同居時でもそれが適用されます。支払期間や金額などの取り決めはあらかじめ明確化しておくのが理想で、将来子供が進学し、その後卒業するまでの間に支払うのが一般的です。費用や期間は、一方的に決めるのではなくお互い慎重に話をしてから取り決めをして、双方で合意するのが本来の解決方法となっています。

売却するタイミング

家に関しては同居人として暮らすといった手段について紹介しましたが、住宅ローンについては残された状態になる為、一軒家を売却する方向性で完済しようといった考えも存在します。売却額がローンの負債より大きい場合はアンダーローンといい、残された額については半分ずつで財産分与を行います。

対照的にオーバーローンは逆のパターンで、住宅ローンのほうが売却額よりも高くなり、残債については預貯金などを使いながら返し、最終的には完済する状態へと導く方法です。なお、住宅ローンをすでに完済した場合は、その売却額を半分ずつ分配することが可能です。

任意売却をする場合について

住宅ローンは住宅を抵当権にかけている関係上、売却ができないようになっています。もう一つの売却方法としては任意売却があり、債権者と債務者の双方で協議の場を持ち、条件付きでありながらも抵当権抹消を行う手段で売却できる制度です。残債については返済額や期間などを制定してから返済を行います。

例外的に、残債を出す形で売却する方法である任意売却は、ローン返済時には不可能ですが、支払いをある一定の期間停止することになり、個人信用情報に登録されることがあります。その後に約5年強の間はローンの新規融資ができなくなるといった欠点も存在します。しかし、それを差し引いても住宅を売却する意味でも一つの選択肢となっています。

まとめ

離婚後の生活において、同居するか別居するかのいずれかを選択することができますが、前者の場合はそれぞれの間で取り決めを定めながら生活を送り、後者については住宅の整理や財産分与を行うことで対応できます。

住宅ローンの返済や債券の不払いなどで物件を売却されたい方は、ぜひアブローズへご相談ください。

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