離婚と不動産

離婚した夫に損害賠償を請求したい|「財産分与」のポイント

夫と妻が離婚をすることになり、別れた元配偶者に損害賠償を請求したいと思ったとき、その方法はいわゆる「慰謝料」が一般的です。しかし、それとは別に、所有している不動産を売却して得たお金を半分ずつ分け合う「財産分与」があります。この記事では、その詳細について解説します。

慰謝料だけではない|財産分与とは?

財産分与とは、結婚している間に夫婦で築き上げた財産を、離婚したときにそれぞれ分配するというやり方です。たとえば、マイホームなどの不動産も、財産分与の対象になります。

慰謝料とは別に請求が可能ですが、慰謝料を補填するほどの高額になる場合は、請求することができなくなる場合もあります。

財産分与の割合は「半分ずつ」

ポイントとなるのは、不動産の持分割合や、夫婦それぞれの所得に関わらず、財産分与の割合は「1/2」、つまり「半分ずつ」になるということです。

ただし、夫婦間の協議によって合意を得た場合は、この限りではありません。話し合いがまとまるのであれば、元夫か元妻のどちらか一方が、全額をもらうことも可能になります。

財産分与の注意点について

財産分与の注意点としては「不動産の名義」や「住宅ローンの有無」などがあります。以下に、特に注意すべき大きなものを、3つほど紹介いたします。

①夫婦共同の財産か

財産分与の対象となる財産は、「夫婦が共同で形成した」ものであることが条件となります。したがって、夫又は妻が親から受け継いだ家や、個人で購入したマイホームなどは、財産分与の対象から外れてしまいます。これを「特有財産」と呼びます。

ただし、夫又は妻が単独で購入した家であっても、住宅ローンを夫婦共同で支払っている場合、状況は変わってきます。支払ったローンの金額分については、財産分与が適用されるのです。このケースでは、結婚後にどれだけの額を支払っているのかを、確認する事が重要になってきます。

②名義は誰になっているか

不動産の名義が夫又は妻になっていると、もう一方が勝手に売却することはできません。また、夫婦共同の名義である場合は、両者の同意が必要となります。名義人が誰なのか不明なときは、不動産を購入した際の「売買契約書」を確認しましょう。

③住宅ローンが残っている

マイホームの住宅ローンが残っている場合も、注意が必要です。売却しても、ローン残高を下回るケースがあるからです。

あらかじめ、残債と売却額の見積もりを調べ、返済が可能かどうかを確認しておきましょう。また、前述したように、不動産が財産分与の対象に含まれているのかどうかも、しっかりとチェックしておきましょう。

まとめ

今回の記事では、離婚をしたときの財産分与について紹介いたしました。経済的により安定を見るためにも、必要なポイントを確認した上で調べ、できるうる限り、生活面での負担を減らせるようにしたいものです。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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