離婚と不動産

離婚後の家のローンについて、折半して対応すべきなのか?

結婚後に住宅ローンで購入したマイホーム。そのローン返済途中で離婚が成立した場合、多くの懸念材料の一つに挙げられるのが家のローンの残りをどうするのかという問題です。ローン返済については元夫婦双方による折半で支払っていかねばならないのでしょうか。

離婚時の財産分与の考え方

離婚に関する法律の上では、婚姻期間中に取得した財産に関して、双方平等に分割することが可能であるものとして定められています。これが離婚における財産分与の観点です。

しかし、必ずそのようにすべきと強制する主旨のものではありません。実際の財産分与内容に関しては、当事者同士による離婚協議の決定に則ったものとなります。

法律の意味合いとしては、生計を相手方の収入に依存していた元配偶者には、婚姻期間中に形成されたプラスの資産の半分を受け取る権利があることを示すところにあるわけです。自動的に結婚中築かれた財産の半分を受け取れるわけではなく、協議において権利を主張できるという意味合いがあり、実際の配分方法はあくまで協議によって決まることになります。

また、離婚に伴う財産分与に関しては、プラスの資産に相当する財産のみが扱われます。マイナスの資産に当たる負債や借金は対象となりません。仮に、結婚期間中に締結したローン契約などによる負債があった場合、離婚時にはローンの名義人に該当している1方のみが返済義務を負うということになります。相手方に負債額を折半して担う義務は原則的に無いというわけです。

結婚している間に購入したマイホームに関しても、それが財産となるのか負債となるのか、いずれかによって扱い方が異なります。すなわち、住宅の資産価値がローン残額を上回るアンダーローンであれば財産と判断され、分与される財産に含まれます。逆に資産価値がローン残額に届かないオーバーローンであれば負債と見做され、分与対象にはならないわけです。

離婚時に住宅をどう扱うべきか

離婚に際してのマイホームの扱いとしては主に、そのまま名義人が保有するケースと、売却処分するケースの2通りが挙げられます。

アンダーローンとオーバーローン、いずれの場合においても、売却することが離婚当事者双方のうちいずれか一方に負担面のしわ寄せが生じることを避ける解決方法と言えます。

アンダーローンの場合、住宅をそのまま保持する例を考えてみましょう。その場合、分与対象となる総資産の内訳で住宅が大きな割合を占めることが予想されます。そうなると平等な財産分配が不可能となります。

場合によっては住宅を所有する側が別途で財産を工面し、それを相手方に譲渡することで帳尻を合せる必要が生じることも想定されるでしょう。

そのような事態を回避するには、住宅の売却によって資産を分割可能な現金に換えることが有効と言えるわけです。

オーバーローンの場合では、返済を継続する義務が名義人側のみに負わされることになります。そういった形で離婚当事者の一方に過度な負担が生じるケースを回避する際にも、売却が効果的と言えます。つまり、離婚に先立って売却処分することによって負債の大部分を返済し、残債に関しては他の分与対象財産と合算した上で財産分与を行うというわけです。

住宅ローン未完済時の売却に対応した任意売却

住宅ローン支払いが残っている住宅を処分する場合、任意売却が有利です。

ローン滞納が継続した場合、債権者側の法的手段によって強制的に売却処分されその売上金が返済の穴埋めに廻される不動産競売という処置がなされます。しかし競売では通常の不動産売買と比較して安価で取引されるケースが主となり、住宅名義人すなわち債務者にとって不利となります。

一方、任意売却では通常の不動産売買と同じ基準で価格が設定されることになります。しかしその実行に当たっては、債権者側から了承を得るための交渉や、競売落札までに契約を完了しなければならない時間的制限など、一般的な不動産売買には見られない対応が必要です。

そういったことから、任意売却を行うには、その取引形態に関して経験と実績のある不動産会社に仲介を依頼することが重要となります。

まとめ

以上、離婚における財産分与の基礎的部分に触れつつ、婚姻期間中に生じた負債に関しては双方折半して対応する義務はなく、負債名義人個人の負担となることを見てまいりました。
住宅ローン支払いが残っている家に関しては、アンダーローンとオーバーローンいずれのケースにおいても任意売却を選択する方が、離婚当事者いずれかへの負担の偏りが少ない対応となるものと言えます。

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