相続は現金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も対象となります。住宅ローンなどの返済を行っている人が死亡してしまい相続が発生した場合には、相続人はローン債務を相続することになります。
この点において注意すべき点がありますので解説していきます。
住宅ローンの残債が無くなるケース
住宅ローンを利用する場合には、ローンの申込時に団体信用生命保険に加入するのが一般的です。団体信用生命保険は生命保険のひとつであり、金融機関が保険料の支払人となってローン名義人を加入させることによって、ローンの名義人が死亡などした場合に、保険会社がローンの残債に相当する金額を保険金として金融機関に支払う仕組みとなっています。
したがって被相続人が団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローンが相続の対象になることはありません。まずは被相続人が団体信用生命保険に加入していたかどうかを確認するようにしましょう。
ローン債務を相続する場合
保証人を立てるなどによって、団体信用生命保険に加入せずにローンを組むことができるケースがあります。いずれにせよ消滅しないローンや借金などの債務は相続の対象となり、このとき遺産分割協議によって住宅を相続する人が返済をするなどという話し合いが行われることと思います。
住宅ローンを引き継ぐために住宅ローン名義の書換などを金融機関に申し出て、必要書類を提出する必要があります。相続した債務を順調に返済していれば問題は無いのですが、もし返済が滞ってしまうと、金融機関が他の相続人にローンの返済を迫るということが起こることがあります。
負債の相続の仕組み
話し合いによってローンなどの債務の返済をする相続人が決まれば、他の相続人は自分は返済に関係ないと思うかもしれませんが、実はローンなどの債務の相続は法定相続分を各相続人が相続することになります。
形の上では代表して特定の相続人が返済を続けていても、法律上は各相続人が法定相続分の債務を相続していることになるのです。遺産分割協議によって法定相続分と異なる相続を行うことができるのは、積極財産と呼ばれる現金や不動産に限っての話で、ローンや借金などの負債のことを意味する消極財産には当てはまりません。
それでは、負債を相続しないためにはどうしたら良いのでしょうか。負債を相続しないためには、相続放棄を行う必要があります。
しかし、相続放棄をすることによって現金や不動産などの資産の相続も出来なくなること、相続の発生を知ってから3カ月以内に家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行わなければならないことなどに十分に注意しましょう。