任意売却

住宅ローンの滞納を続けていると?~任意売却という選択~

様々な影響を受けて、仕事が減少したり、仕事を無くしたりした人も多いと思います。また、収入が減少、あるいは全く無くなってしまったという人もいるかも知れません。そんな時、家計に大きくのしかかってくるのが住宅ローンです。今回の記事では、住宅ローンを滞納するとどうなるのかを中心にお伝えします。

住宅ローンを滞納するとどうなるのか?

月々の住宅ローンが支払いきれずにいると、どの様な事態になるのでしょうか?幾つかの段階を順番に説明します。

1.「督促」「催告」が電話・書面で来る

引き落とし日に残高不足で引き落としができないと、債権者(多くの場合銀行などの金融機関)から電話での連絡や書面による通知が来ます。只、最初は優しい文面での督促・催促であることが多いです。「引き落とし日を忘れてつい、うっかり入金していなかった。」という人が多くいる事を債権者も理解しているからです。

ここで重要なのは、電話に出る事(ハガキが来たらその連絡先に連絡する事)です。責められるのではないか?怒鳴られるのではないか?などと臆せずに、きちんと対応することが大切です。

2.「期限の利益喪失」の予告が通知で来る

「督促」「催告」が電話・書面で来くる状態を一定期間つづけると、どうなるのでしょうか?次の段階では「期限の利益喪失」を予告する文章が「内容証明郵便」で送られて来ます。

内容証明郵便とは、誰が・いつ・どの様な内容・だれに送付したかを証明できる郵便物です。具体的には、「督促」「催告」が最初に電話・書面で来てから2~3か月後になります。

「期限の利益」というのは、住宅購入時に金融機関から借り入れたお金を「分割払いする権利」のことです。権利を失うということは残ったローンを一括で返済しなければならなくなることを意味します。当然のことながら、これは不可能でしょう。そのため、次の段階に進むことになります。

3.「代位弁済」の予告の通知が来る

「代位弁済」とはあまり聞きなれない言葉ですが、住宅ローンを組んだ際の事を思い出して下さい。「保証委託契約」という名の契約を保証会社や保証協会との間で締結しているはずです。

この保証という言葉の意味は、債務者であるあなたに代わって、債権者である金融機関へ残債を一括返済するという内容です。決して債務を無しにしてくれるという物ではありません。この代位弁済が行われると、次の様な事態になります。

〇住宅ローンの残債全額を一括返済する必要が生じます。
〇ローン支払い中に債務者が死亡した場合に残債の支払い義務が無くなる「団体信用生命保険」が解除となります。
〇サービサーと呼ばれるローン回収の専門業者が取り立てに来ます。

4.「(担保不動産)競売開始決定」の通知が来る

前項で述べた代位保証会社(又は保証協会)が、裁判所に担保不動産の競売の申し立てを行うと「(担保不動産)競売開始決定」の通知が届きます。競売の手続きが始まると、およそ半年ほどで入札によって落札者が決まり、お住まいの住宅は引き渡すことになります。

この競売手続きが始まると、お住まいの住宅を執行官が訪問し、強制的に部屋などの写真を撮られます。競売物件であることが裁判所で公開されるため、いろいろな業者から訪問やダイレクトメールなどでアプローチがあるため、精神的負担も大きくなります。

この様な事態を避ける方法は無いのか?

競売という最悪の事態を避ける方法があります。それは「任意売却」と呼ばれる方法です。任意売却とは、債権者の同意を得たうえで、担保となっている住宅を売却する事です。お住まいの住宅に関する情報が裁判所で公開されない為、ご近所に知られる可能性が低く抑えられます。

まとめ

住宅ローンの返済が無理だと判断したら、早い段階で任意売却に強い不動産会社へ相談すれば、競売による精神的負担や市価より安い価格で手放すという事態を避けることが出来ます。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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