任意売却

競売開始決定後はいつまで住めるのかについて

住宅ローン滞納により競売にかけられた家は、買受人が決定すると債務者は退去することになります。しかし、すぐに退去するわけではないのでご安心下さい。今回の競売開始決定後はどうすべきか、そしていつまで住めるのかについて説明していきます。

競売が開始されたらどうなるのかについて

最初に、競売の流れを確認しておきましょう。競売開始決定通知書が届いた後、執行官が物件を訪れ現況調査を行います。そして、期間入札通知書が郵送され、ネットなどで物件情報を公開し買受人を募集します。その後入札が開始され、約1カ月後に買受人が決定します。最高価格で落札した人が、買受人となります。

競売が開始したらいつまで住めるのかについて

住める期間については裁判所での手続きの進み具合によって前後しますが、競売開始決定から半年程度とされています。買受人が代金を納付し登記変更を行った時点で、家の所有権を失うことになります。その後も住み続けることは、不法占拠になってしまうので、立ち退き命令が出される前に準備をして退去する必要があります。

競売で落札されるとどうなるのかについて

競売物件の場合は、所有者にとって不利な点がいくつかあります。まず売却価格が市場価格に比べて安く取引されてしまうことです。それから、引っ越し代を自分で用意しなくてはいけません。なぜなら、競売の売却で得た費用は全て住宅ローンの返済に充てられてしまうからです。そんなデメリットを回避するには、任意売却という方法をおすすめします。

任意売却とは

競売で安い価格で売却するより、住宅ローンの残額の返済だけではなく、新しい生活をスタートさせるために必要となる引っ越し代の検討ができる「任意売却」をしてみると良いでしょう。任意売却とは、債権者の協力で行う不動産売却のことです。一般の売却と同様に、仲介人に売却活動を依頼することが出来ます。

任意売却を行うことで得られるメリットとは

まず競売とは違って、周囲の人に差し押さえ物件だということを知られずに売却活動を行うことが可能です。そして前述した様に、市場価格に近い収益を得られるので、住宅ローンの残額や引っ越し代の心配をする必要が無くなり、少しはストレスが軽減されることでしょう。また、物件の引き渡しの日程を調整することも出来るので、少しは心に余裕が持てます。

任意売却を行う際に気を付けるべきことについて

任意売却を行うには、金融機関との交渉が必要となります。債務者だけでは債権者を説得し任意売却を成功させることは難しいので、競売が開始したらすぐに専門家である不動産会社へサポートを依頼して下さい。

また競売の買受人が決まると任意売却は行えなくなってしまうので、入札開始日までには新しい購入者を見つけておくことが任意売却を成功させる鍵と言えるでしょう。

競売開始決定後はいつまで住めるのか?

いつまで住めるのかというものについては、買受人が家の代金を払ってから最長2か月程度、競売開始決定から6ヶ月前後となります。もちろん、裁判所や買受人の決定処理等で、その長さは変化するので参考程度に考えておいてください。

まとめ

競売開始決定の通知が出てからも家に住むことはできます。落ち着いて次の行動を始めましょう。ですが、退去に向けて行動を取らないと最終的に強制執行がされます。競売を回避したいのであれば、不動産会社を見つけ債権者に同意を得たうえで任意売却の準備を行うと良いでしょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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