離婚と不動産

住宅ローンは大丈夫?|離婚して妻が家を出る場合|共有名義の変更方法

離婚後、妻が家を出るとします。その場合、住宅ローンの名義は確認しましたか? もし、夫婦共有になっていれば、家を出た後も、あなたは月々の支払いをしなければなりません。ここでは、共有になっている名義を、夫の単独に移す方法について解説いたします。

ローンがある場合の名義変更は複雑

住宅ローンがなければ、法務局に申請の書類を提出するだけでOKですが、ある場合はずっと複雑になります。法務局への申請だけではなく、金融機関に伺いを立てる必要があります。なぜなら、不動産の名義と、ローンの名義は、まったくの別物だからです。

不動産とローンの名義変更はセット

不動産だけならば、名義は比較的簡単に変更することができます。しかし、住宅ローンが残っている場合、残債を一括で返済しなければならなくなるケースもあるのです。これは、名義を変更する際、「金融機関の承諾を得る必要がある」と、契約書に記載されているからです。

つまり、不動産の名義変更には、ローンの名義変更も、セットになっているわけです。以下では、その具体的なやり方について、2つの方法を紹介いたします。

①名義の統一

夫婦共有でローンを支払っている場合、居住し続ける夫の単独に名義を統一させることができます。そのためには、契約の内容を変更する必要があります。ただし、金融機関にとっては、債務の回収リスクがアップするので、審査は必然的に厳しくなります。

債務者となる夫の収入が安定しているか、収入をカバーできるレベルの資産を保有しているかが、承認を得られるかどうかの分かれ目になります。

②連帯債務の変更

もう一つ、連帯になっている債務者の名義を、妻から他の人に代わってもらうという方法があります。「人」でなくても、不動産などを担保に入れて、補填することが可能なケースもあります。

ただし、誰にでも連帯債務の名義を移せるというわけではありません。この場合、妻と同程度の収入、または、残債に相当するほどの資産を持っている必要があります。いずれにせよ、その判断は、金融機関が行います。

名義変更の対象は、一般的には親族などの身内になりますが、そのような債務を負ってくれる相手を見つけるのは容易ではないため、あまり現実的な方法とは言えません。

注意するポイント

ローンの名義変更には、さまざまな手続や費用がかかります。また、税金などものしかかってくるので、現在の経済状況や、新しい生活での費用も考慮に入れる必要があります。状況に応じて、不動産の売却も視野に入れるとよいでしょう。

まとめ

ローンの名義変更についてお話ししました。それぞれの状況に応じて、対処の仕方も変わってきます。心配なときは、迷わず専門の会社へ相談することをおすすめいたします。離婚後のトラブルを回避するためにも、やるべきタスクはしっかりとこなしておきましょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 離婚と不動産

    離婚するとき家はどうするのか?

    夢の新築の家、新しい住環境でスタート。しかし、毎月のローン返済が重く、…

  2. 離婚と不動産

    離婚時に財産分与の対象になる各種財産

    結婚生活に終止符を打つことにした方に、必ず知っておいてもらいたい制度が…

  3. 離婚と不動産

    離婚する場合、どちらが家を出るのか

    夫婦が離婚するとき、一般的には片方もしくは双方が家を出ることになります…

  4. 離婚と不動産

    離婚協議中に家を買うとどうなるか?

    何らかの事情により、婚姻関係に終止符を打つことにした夫婦が、離婚のため…

  5. 離婚と不動産

    離婚した後の住まいと公的支援について

    離婚しようと決意した時、真っ先に頭に重くのしかかるのが居住地の確保では…

  6. 離婚と不動産

    離婚時に家の住宅ローンの返済が残っていたらどうするべき!?

    何らかの事情により離婚する事を決めたら、元夫婦となった二人は別々に暮ら…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    配偶者がいない場合の相続について
  2. 任意売却

    任意売却で解決 〜離婚の際の住宅ローン問題〜
  3. 債務整理

    競売と公売の違いを理解しよう
  4. 任意売却

    競売時における、連帯保証人との関係
  5. 相続

    両親が同時死亡した場合の相続
PAGE TOP