離婚と不動産

離婚して相手が家を出ていかないとき、どうする?

今や日本も、他の先進国と並ぶほどの離婚大国になりました。離婚した経験のある方は、別れる方が結婚するよりも大きなエネルギーがいると言います。それはお互いの権利や義務及び財産分与や親権などが付随するからでしょう。今回は、離婚した後、相手が住宅から出ていかないとき、どうすればいいのかについてご紹介しましょう。

出ていってもらうために

離婚するとき、通常互いに話し合いをして離婚交渉を行いますが、夫婦の一方が家を出ていく事が殆どのようです。この場合、元夫に出ていってほしいと考える方が多い様です。逆の場合ももちろんありますが、相手を出ていかせるにはどのような方法があるか考えてみましょう。

家が夫所有の名義になっていて、妻が不当に家を出されたときは「悪意の遺棄」となり、慰謝料を要求できる見込みもあります。悪意とは「夫婦関係の破綻をはかる事や、破綻してもかまわないという意思」であり、遺棄とは「正当な理由もないのに同居・協力・扶助の義務を怠る事」を指しています。「生活費を渡さない」「健康であるのに働かない」など、また「理由のない別居」も該当します。

〇家から出ていかせるには?
話し合いが揉めて調停や離婚訴訟になった場合は、大抵は一方が家を出ていく事が多いです。調停とは夫婦の間に裁判所を入れて話し合う事で、訴訟は調停でも上手く協議が進まないとき、裁判所に判決を下してもらう事です。また、夫婦双方が同じ住宅に住んだまま調停や訴訟をする事も可能です。

仮に家を出ていった後に相手が新しい家庭を築いた際、共同名義の住宅も相続の対象になるので、家に住み続ける事を選んだ相手は出ていかざるを得なくなる可能性はあります。この点は注意が必要です。

婚姻費用が生じる

夫婦が別居すると「婚姻費用」が生じます。婚姻費用とは夫婦でお互いが負担し合う生活費の事です。これは高収入の側が低収入側に、生活費用の責任を負わなければならないのです。夫婦には婚姻費用を負担する義務があるので、もし妻側が子供を連れて別居する場合などには、夫側に対して婚姻費用を求める事ができます。

この費用の事は、別居前に夫婦で協議しておくべき事です。別居する前に”金額や支払い方”などを決めておけば、別居後に生活費が支払われない期間が生じません。

住宅を売却するという選択

離婚後の双方の生活を考えるなら、双方どちらかが居残るより家を売却して財産分与にあてる方がベストな選択ではないでしょうか。実際離婚後、多くの方が家の売却を考えます。

家の所有者名義が夫または妻の名義になっている場合、家を売却する事ができます。また所有者が共同名義の際は、双方の同意が必要です。もし家から出たのが夫側なら、夫自身の生活費用や婚姻の費用は大きく、住宅ローンの返済までお金が回らない事が多くあります。その場合、家を売却する方向で検討する事になります。婚姻中に購入した家は財産分与の対象ですから、夫婦で話し合って決める事が大切です。

まとめ

離婚後、相手が家を出ていかない場合は、弁護士や裁判所の調停や協議離婚に向けた話し合いをする事をお勧めします。円満離婚とはいかなくても、揉めて争い泥沼化するよりもいいでしょう。家に居続ける事より売却して互いの財産分与にあてて、スッキリして再出発する方が前向きになれるでしょう。

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