家の建築中に離婚した場合、建築工事は止められるのでしょうか。完成した家や、住宅ローンの対処方法などについて解説します。対処方法について理解し、後々トラブルにならないようにしましょう。
建築中に離婚したら工事は止められるのか
家を建てる際は、請負契約という契約を結びます。請負契約とは、家の建築工事を行う会社に対して対価を支払う契約のことです。建築と離婚は関係なく、建築中に離婚しても請負契約をしているため工事はそのまま続けられます。
どうしても工事を止めたい場合は、キャンセル料を支払う必要があります。ただし個人的な理由で工事を止めるため、損害賠償を請求される可能性があります。仮に工事が止められたとしても、住宅ローンの支払いはなくなりません。
金融機関と契約して住宅ローンを組んでいるため、返済する義務があります。また土地を購入している場合も、購入をなかったことにはできないため注意が必要です。
建築工事が終わって完成した家はどうすればよいのか
上記で解説したように、建築工事は離婚に関係なく進められます。工事が終わって完成した家は、主に下記の方法で対処することができます。
●夫婦のどちらかが住む
●金融機関へ相談し、賃貸物件として第三者に貸し出す
●新築の状態で売却する
夫婦どちらかが住む対処方法において、相手に住宅ローンの支払いを任せて家に住む場合は注意が必要です。ローンの返済は長期間に及ぶため、何らかの理由で相手がローンを支払えなくなる可能性も考えられます。
住宅ローンの滞納が続くと家が強制的に売却(競売)されてしまい、最終的に家を失うことになります。離婚後は相手と連絡が取りづらくなるため、家に住むのか手放すのか離婚時に決めて行動するようにしましょう。
住宅ローンの返済が難しい場合は任意売却を検討する
住宅ローンの返済が難しい場合、任意売却という売却方法があります。任意売却とは金融機関へ相談して抵当権を外してもらい、不動産を売却する方法です。一般的に住宅ローンの返済が残っている家には、抵当権が付いています。
抵当権とは住宅ローンが返済されない場合に、不動産を強制的に売却(競売)して金融機関がお金を回収する権利のことです。抵当権が付いている不動産は売却できませんが、任意売却によって抵当権を外すことで売却可能となります。
任意売却のメリット
任意売却には、主に以下のメリットがあります。
●通常の不動産売却に近い価格で売却することができる
●売却後にローンが残っている場合、分割で返済していくことができる
●売却した代金から売却にかかる費用が差し引かれるため、費用をあらかじめ用意しておく必要がない
●金融機関との交渉次第では、引っ越し費用を確保できる可能性がある
●通常の不動産売却と変わらない方法のため、周囲に情報を知られることなく安心して売却活動を行うことができる
まとめ
今回は、家の建築中に離婚した場合の対処方法などについてご紹介しました。住宅ローンの返済が難しい場合は、任意売却も検討してみましょう。後々トラブルを起こさないためによく話し合い、早めに行動することが大切です。
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