債務整理

競売の所有権移転をさせるために~最低限知っておくべき知識とは? 購入編~

競売物件の購入から所有権の移転・登記簿上での所有権の移転の重要性などを知ることは大切なことです。安価に土地・建物を入手する手段とし競売物件は、良い手段ではありますが、リスクが伴います。しかし、最低限の知識と理解力さえあれば、リスクの回避をすることが可能です。

■競売物件を購入する資格と探し方

結論からいえば、過去に競売物件の購入においてトラブルなどをおこしていない限り、特別な参加資格は特に必要ないと思って頂いて問題ないです。

◎競売物件の探し方は大おまかにまとめると、下記の通りになります。

・自ら裁判所に出向き資料を閲覧する方法
・BITと呼ばれるインターネットサイトから探す方法

以上となります。しかし、制限がある場合もありますので注意しましょう。やはり一度は、自分の足で裁判所に出向くことをおすすめします。

■競売物件を無事購入した後の移転問題「万が一」

登録免許税も納付しておくことが大事になって来ますので忘れないようにしてください。
登記簿の上での所有権の移転を登記し忘れると「万が一」の場合に備えることが難しくなります。

◎万が一とは?
所有権は貴方のものになったとしても、もしその物件に賃借権などが付いている場合は貴方がその賃借権などを引き継がなければならなくなります。そのため、権利がある物件であった場合は第三者の権利もそのまま引き継がれます。

後になって知らなかったでは済まない問題になってきますね。そのためにも、事前によく調査して精査する必要があるのです。

裁判所に出向いて事前にそういったトラブルに発展することがない物件かどうかは、貴方の行動力と基礎的な知識で解決しなければならないものになるのです。

◎トラブルの具体例とは?

・競売物件の建物がシロアリに侵されている様な建造物にトラブルのある物件
・前所有者または貸借契約者が期日になっても退去してくれない物件

また、購入した後それが借地権付建物であった場合もあります。入札前に調査したものの実は事故物件であったなどの事柄はよく聞く話ですので、注意が必要な事柄です。

■競売の所有権移転の手続きのために

競売の所有権の移転をさせるための最低限知っておくべき知識としては、以上のことも踏まえて、入札・開札後売却許可決定を受け、代金納付を行ったのち所有権移転の手続きに入ります。しかし、やはり手続きやら調査などと忙しく行動しなくてならないのが実情です。

結論的また総合的に判断してみると、こういったリスクと手間がある物件に関わる場合は、専門的な知識と経験がある不動産屋さんに仲介を依頼することが一番のリスク管理になるでしょう。

時間的にもずいぶんと節約できるのではないでしょうか。うまく不動産屋さんとお付き合いすることが「競売の所有権移転」においても理想的です。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 債務整理

    競売の入札結果が出た後はどうなるのか?

    競売の入札結果が出た後は、どのように結果を知ることになるのでしょうか?…

  2. 債務整理

    競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?

    余剰金は「よじょうきん」と読みます。言葉の意味は「余ったお金」という意…

  3. 債務整理

    競売の仕組み

    住宅ローンなどを滞納してしまった場合、当然ながら物件は差し押さえられて…

  4. 債務整理

    競売の売却決定期日とは何? ~期限を守らないとどうなるのか?~

    住宅ローンなど借金の返済などを滞納してしまうと、債権者が債権を回収する…

  5. 債務整理

    債務負担行為とは一体どのような行為なのか

    債務負担行為という言葉を耳にしたことはありますでしょうか。言葉通りであ…

  6. 債務整理

    競売に申立てにおける必要書類あれこれ

    競売を実行するには、債権者による申立てが必要となってきます。その際に必…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続を円満に進める方法
  2. 不動産基礎知識

    競売における申立とその後の流れはどの様になるのか?
  3. 債務整理

    競売の必要書類あれこれ ~失敗しないようにチェックしよう~
  4. 任意売却

    競売による落札金額の配当のルール
  5. 不動産基礎知識

    任意売却を可能にする要件とは
PAGE TOP