相続

後妻の子の相続における取り扱い

近年は離婚や再婚が一般化し珍しいことでなくなってきましたが、これによって相続における権利関係の複雑化が進んでいます。相続では配偶者は常に相続人で、子は第一順位の相続人となりますが、再婚による後妻の子はどのような扱いになるのでしょうか。

■相続における子の立場

相続が発生したら、死亡届、住民票の抹消届などの手続きのほか、遺言書の調査、被相続人の財産調査を行い、相続税の発生があれば納税を行わなければいけません。遺言が無ければ相続人で遺産分割協議を行い、遺産を分割する必要がありますが、このとき被相続人の遺産を相続する権利のある法定相続人を確定しなければ有効な遺産分割協議を行うことができません。

このため戸籍を収集して相続人を確定する必要があるのですが、被相続人が離婚、再婚を繰り返していると法定相続人の範囲が複雑になってきます。配偶者は被相続人の死亡時において婚姻関係の有無で判断できますが、後妻の子についてはどのような扱いになるのでしょうか。

■血縁と養子縁組

配偶者は婚姻関係の有無によって法定相続人に該当するか否かを区別することができますが、子についてはどうでしょうか。被相続人が離婚、再婚をしている場合には、前妻の子と後妻の子が存在するケースがあります。子が相続人に該当するかどうかは原則として被相続人との間に血縁関係があるかどうかで決まります。

相続発生時に被相続人と婚姻関係にある配偶者との子に限られる訳ではないことに注意が必要です。相続発生時に婚姻関係にあった後妻の子であっても後妻の連れ子で被相続人と血縁関係が無い子の場合には相続人には該当しませんし、離婚した前妻の子であっても被相続人と血縁関係があれば相続人となります。しかし、血縁関係が無くとも養子縁組を行っていれば血縁関係は無くても相続人となります。

■養子縁組によって問題を解決

離婚と再婚によって相続は複雑になっていきます。例えば被相続人と後妻の子との間に血縁関係が無くても被相続との間で養子縁組を行っていれば後妻の子も相続人となることが出来ますが、前妻の子と後妻との関係についてはどうでしょうか。相続人が後妻と前妻の子のケースで考えてみたいと思います。

後妻と前妻の子との間には血縁関係はありませんので、後妻が死亡した場合には前妻の子は相続人とはなりませんので注意が必要です。もし、やがては前妻の子に後妻に渡った財産を相続させたいと考えるのであれば、後妻と前妻の子との間に養子縁組を行っておかなければなりません。先のことも考えて養子縁組を行っておくことも必要です。

ピックアップ記事

  1. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 相続

    相続における配偶者と子供の2次相続を考える

    相続の問題は、実に複雑で家族間の感情を揺さぶる上に経済的な状態が絡んで…

  2. 相続

    相続の範囲と3親等の関係性での誤解について

    相続の問題で、よく質問されるのが、「何親等までが相続が可能でしょうか」…

  3. 相続

    相続放棄された土地を購入する際の注意点

    相続が発生した場合に全ての相続人が相続放棄をした場合、被相続人が所有し…

  4. 相続

    持ち家を相続した場合の大きな特典とは

    親からの相続を考えた場合、現金や分割できるものは、ありがたいのだが、は…

  5. 相続

    相続税と譲渡所得による所得税について

    相続した不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得に基づく所得税が課…

  6. 相続

    相続するのが配偶者のみの場合の事例参照

    遺産の相続には様々なケースが存在する為に一概には、簡単に説明できるもの…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    水漏れと賃貸管理
  2. 不動産基礎知識

    不動産の売却における二つの契約とは
  3. 賃貸オーナー様

    マンションの賃貸経営における減価償却費のポイント
  4. 債務整理

    日常をどん底までに突き落とす多重債務とは?
  5. 債務整理

    知っておきたい競売の明け渡しまでの流れ
PAGE TOP