相続

後妻の子の相続における取り扱い

近年は離婚や再婚が一般化し珍しいことでなくなってきましたが、これによって相続における権利関係の複雑化が進んでいます。相続では配偶者は常に相続人で、子は第一順位の相続人となりますが、再婚による後妻の子はどのような扱いになるのでしょうか。

■相続における子の立場

相続が発生したら、死亡届、住民票の抹消届などの手続きのほか、遺言書の調査、被相続人の財産調査を行い、相続税の発生があれば納税を行わなければいけません。遺言が無ければ相続人で遺産分割協議を行い、遺産を分割する必要がありますが、このとき被相続人の遺産を相続する権利のある法定相続人を確定しなければ有効な遺産分割協議を行うことができません。

このため戸籍を収集して相続人を確定する必要があるのですが、被相続人が離婚、再婚を繰り返していると法定相続人の範囲が複雑になってきます。配偶者は被相続人の死亡時において婚姻関係の有無で判断できますが、後妻の子についてはどのような扱いになるのでしょうか。

■血縁と養子縁組

配偶者は婚姻関係の有無によって法定相続人に該当するか否かを区別することができますが、子についてはどうでしょうか。被相続人が離婚、再婚をしている場合には、前妻の子と後妻の子が存在するケースがあります。子が相続人に該当するかどうかは原則として被相続人との間に血縁関係があるかどうかで決まります。

相続発生時に被相続人と婚姻関係にある配偶者との子に限られる訳ではないことに注意が必要です。相続発生時に婚姻関係にあった後妻の子であっても後妻の連れ子で被相続人と血縁関係が無い子の場合には相続人には該当しませんし、離婚した前妻の子であっても被相続人と血縁関係があれば相続人となります。しかし、血縁関係が無くとも養子縁組を行っていれば血縁関係は無くても相続人となります。

■養子縁組によって問題を解決

離婚と再婚によって相続は複雑になっていきます。例えば被相続人と後妻の子との間に血縁関係が無くても被相続との間で養子縁組を行っていれば後妻の子も相続人となることが出来ますが、前妻の子と後妻との関係についてはどうでしょうか。相続人が後妻と前妻の子のケースで考えてみたいと思います。

後妻と前妻の子との間には血縁関係はありませんので、後妻が死亡した場合には前妻の子は相続人とはなりませんので注意が必要です。もし、やがては前妻の子に後妻に渡った財産を相続させたいと考えるのであれば、後妻と前妻の子との間に養子縁組を行っておかなければなりません。先のことも考えて養子縁組を行っておくことも必要です。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 相続

    義兄弟に相続権はあるか?

    相続が発生したら相続人達は遺産の整理を行い、遺産リストを作成し、相続に…

  2. 相続

    相続における債務の取扱いについて

    法律上の債務とは、特定の人に対して金銭の支払いを行ったり、物を渡したり…

  3. 相続

    配偶者なしの場合の法定相続人と法定相続分は?

    人が亡くなると、その人が保有している財産は遺産となり相続されることにな…

  4. 相続

    相続税での申告期限を超えそうな場合の対処法

    相続は、相続の発生を知ったときから、10カ月の間に相続税の申告と納付を…

  5. 相続

    相続に関してやるべきことには何があるのか

    思いがけない相続発生で慌ててしまうことは多いと思います。相続発生した後…

  6. 相続

    相続における減価償却の取扱いについて

    相続が発生すると被相続人の財産を相続人が相続することになります。このと…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売で家を買うときに発生する費用
  2. いろいろ

    妊娠中に住宅ローンを組むことは出来るのか!?
  3. 離婚と不動産

    ”子あり離婚”におけるデメリット
  4. 任意売却

    競売物件でもローンを受けることができるのか?
  5. 任意売却

    任意売却によって得た売却代金の配当方法
PAGE TOP