投資家と競売債務者との接点は、落札後の立ち退きの際となります。直接関係しませんが何かの役に立つ情報として債務についてお伝えします。競売をした場合の代金で債務の返済はほぼ無理な状況となっています。競売した場合の残った債務の対処方法について紹介しましょう。
競売後に債務者はどうなる
競売で落札者が買受人となって売却代金が支払われた段階で、住宅などの不動産が、売却相手の所有物となってしまいます。この時点で、債務者は立ち退きをしなければなりませんが多くの場合は、立ち退きに応じられるような資産を所有していないことがほとんどです。
また、競売の落札価格は通常の取引価格よりも安くなっているので、債務者の抱える債務を全て返済する事はほぼ不可能となっています。では、残った債務はどのようになるのでしょうか。
競売した場合の残った債務の対処方法
残った債権は、金融機関がとる方法として「一括返済」による対応ですが、それは本人に他の資産があれば有効ですが、多くの場合は、返済不可能な状況です。
競売後の残債は無担保債権となるので、不良債権として債権回収会社(サービサー)に売り渡される場合があります。保証会社から債権額よりもかなり安い価格で買い取り、債務者からある程度の回収ができれば利益が見込めるので、交渉の余地は十分に残されています。
競売の残債に支払い義務がある事
競売だけでなく、任意売却においても残った債務には、支払い義務が残っています。それを解消するには「自己破産」や「任意整理」や「個人再生」を選ぶ事になるでしょう。
1.自己破産の場合
残された借金などに対して、裁判所に申請して認められると借金を支払わなくても良くなり借金をゼロにできますが、社会的な信用を失う事になり、様々なローンを使用する事ができなくなり、ブラックリストとして扱われるのでデメリットも大きいです。その上、保証人や連帯保証人に借金の支払い義務が移る事になり迷惑を及ぼします。
2.任意整理の場合
借入先の金融機関などと直接交渉する事で、無理なく返済できる方法を相談して元金を3~5年で返済する方法で合意する方法です。将来の利息分はカットされるが、元本は減らない方法です。信用情報機関に事故情報が約5年掲載されますが、保証人に迷惑をかけずに手続きできます。
3.個人再生の場合
民事再生法を活用して、裁判所の仲介により借金を1/5~1/10程度に減額する事で借金を返済しやすくする方法で、最長でも5年以内で返済する事です。借金の元金を大幅に減額できる可能性があります。手続きが複雑で時間と費用がかかります。その上、保証人や連帯保証人に借金の支払い義務が移る事になり迷惑を及ぼします。
立ち退き時の対策
競売の購入者は、残った債務と関係ないとは言え、立ち退きに対する方法を考える必要が出てきます。強制立ち退きになった場合には、荷物の保管料や引取り料は、債務者が負担する事になります。
購入者である所有者と債務者との関係
1.引越しの交渉をする必要がない
実際は、強制執行による立ち退きを裁判所に申し立てる事で解決できます。
2.借入金の返済の接点
所有者はもとより、債権者との接点がないので関係性を気にする必要がないです。
3.引越し代は債務者の負担
ただし、本人に生活費もない場合には、所有者が立て替えて請求する事になります。
まとめ
競売した場合の残った債務の対処方法について紹介しました。購入を考えている投資家の方に直接の関係がないとは言え、債務者のバックボーンを知っておく事で、立ち退きに対する方法をスムーズに進行させる場合の参考になります。
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