男女雇用機会均等法を契機に、女性の社会進出が目まぐるしいものとなり、それに伴い家庭としての形に多様化がみられています。住宅ローンの申請を行う場合は、夫名義での借り入れが主で、妻名義での契約は少数なのが現状です。
住宅ローンは、妻でも融資可能か
一般的に、住宅ローンの融資は夫名義が当たり前という金融機関が多く、妻名義での申請はお断りせざるを得ないのが現状です。その背景には、夫側の職業が自営業もしくは収入面の関係で無職、あるいはクレジットカードでの借り入れ滞納及び破産でブラックリストに記載されたのではと読むのでしょう。
夫側に対し連帯保証人の対象となるほか、個人情報や信用情報の調査などを行っています。そのため、夫婦は一つの家庭と認識し、双方に返済面などにおける滞納リスクの問題は無いかと見極めるのが一般的であるため、夫が名義人で契約するという考えは、住宅ローン融資では基本となります。
妻でも対応できる
金融機関の中には、妻の名義で住宅ローンの融資が受けられる場合があるとされていますが、それはすべてではなくごく一部であるとなっているため、融資を受ける際には問い合わせておきましょう。
妻名義での融資を受ける際、注意点を挙げるならば団体信用生命保険が、主なネックになっていきます。債務者が急逝となった場合、住宅ローンの返済義務が喪失する制度ですが名義が夫の場合としての考えであり、妻が名義となった場合は対象者も同じであるため、夫の逝去後も返済義務が残ります。
次にローン控除の対象ですが、名義人が妻だと対象者も同一としてみなされるため、夫はそれから外れてしまいますが、ローン控除制度で税金は給料から引かれた分が還元されるメリットがあります。その他、離職や退職の可能性も想定されるため、この場合はどうなるのかというとローン返済は継続されます。
返済が困難となった場合
住宅ローンは名義人が夫や妻問わず、返済義務を背負いながら融資を受けます。返済が困難となった場合、金融機関から督促通知が届き、それでも応じない場合は競売対象となります。売却を検討するのなら、住宅ローンの完済無くしては不可能であり、任意売却として売却する場合でも同一です。
任意売却を選ぶ理由は、残債支払いが困難となった場合や、離婚などといった理由で連帯保証人の辞退といったケースです。
任意売却の流れは、複数の不動産業者に査定を依頼してから査定書を金融機関に提出し、抵当権解除を兼ねて売却を承認してもらいます。その後は不動産会社に売却を託し、希望者が現れた場合は内見を行い、双方納得がいけば契約交渉を行います。契約締結をしたあとは決済や物件引渡し、登記処理となります。
その後、残高がない場合はその時点で完済となりますが、残った場合の対処としては無理のない金額と期間を定め、返済が継続されます。
まとめ
妻名義での住宅ローンの融資は、基本的には夫名義での融資でなければ受け付けにくいのですが、一部の金融機関においては単独で融資可能となっています。金融機関に対し事前に問い合わせを行うとよいでしょう。
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