任意売却

競売落札による物件に残る動産やゴミの対処

競売物件を手に入れたからと言って、安心できないのが競売の取り扱いの難しいところです。売買契約と異なり、その後の対処にも気が使うところがあるのです。例えば、ゴミの問題について、元の所有者の持ち物など動産に関しての対処を説明していきましょう。

動産とは何を指すのか

不動産が土地や建物を表す言葉ですが、動産はそれ以外の対象物になっています。現金であったり、家財道具であったり土地の定着物でないものが対象となり、建物の構造以外にはタタミやふすまが該当します。ただし、船や自動車や農業機械は、不動産の中に含まれる扱いです。不動産の所有には登記が必要となりますが、動産の移動の場合には「引渡し」になります。

動産やゴミに対する扱い

社会的な通念としては、ゴミがあった場合に処分して綺麗にすべきだと考えるはずです。動産にしても、家屋に残っている古い家具や使い古されて破損部分があった場合には、使い道がないのであれば、処分した方が良いと考えるのが一般的な考え方でしょう。

しかし、競売物件の取り扱いに関しては、前所有者の所有物として扱いが必要になります。たかがゴミといえども、使い道がないだろうと思える動産に対しても、競売を落札した人の所有物とは言えない点が注意すべき事です。その残存物に対して、勝手に処分する権利が落札者にはない事が問題なのです。たかがゴミの処分と勘違いしていると、手痛い思いをする事になる可能性があるからです。

動産やゴミを処分する方法

最初に行うのは、以前の所有者と取り扱いについて、撤去してもらうように話し合いで解決する事です。しかし、競売に出されるくらいなので、処分の費用があるはずもない事がわかります。それでも、段階ごとに処置を進めなければなりません。

内容証明郵便や配達証明付郵便など、相手に通知する必要があります。相手の都合も推し量って残置物を処分する為に、落札者が買い取る事で早く決着する場合もあります。不本意ではありますが、早期解決ができるのであれば一考するに値します。

話し合いでも買い取りでも無理な場合には、最後の手段として「裁判所に強制執行の申し立て」を行います。強制執行の許可が出る事で、残置物の引渡しを受けた上で倉庫などへの移動を行う事になります。
このような移動や一時保管から、処分などの費用は落札者が全額負担する事になります。場合によっては、搬送にかかる人件費などで50万円から100万円くらいかかる事も覚悟しないといけないでしょう。このような出費についても考えていなければ、落札した物件を自分の所有物にする事ができない場合もある事を念頭にして、競売物件を検討した方が良いのです。

まとめ

動産やゴミを処分するのは注意すべきで、このような状態にならないように、物件情報については詳細に読み込む必要があり、万一の場合の対応も考えて競売専門の業者に相談する事も、良い解決の糸口になるはずです。安く不動産を手に入れるには、それなりの努力が必要になるのです。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 不動産の売却に年齢制限はある?

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却にかかる期間や期限について

    住宅ローンの督促状・催促状などを無視し滞納を続けていると、通常数ヶ月で…

  2. 任意売却

    競売申立てで納めなければならない「予納金」とは

    競売申立てで、何故か裁判所へ納めなければならない「予納金」とは一体どの…

  3. 任意売却

    競売の三点セットとは?!

    様々な事情から、住宅物件の差し押さえや競売にかけられていることが近年多…

  4. 任意売却

    税金を滞納!自宅を差し押さえられていても任意売却は可能?

    「税金が支払えず滞納した結果、自宅を差し押さえられた。こんな状況では家…

  5. 任意売却

    任意売却を行う際に相談先となるのは?

    住宅ローンを利用して購入したマイホーム。そのローン返済が不可能になった…

  6. 任意売却

    住宅ローン貧乏とはどのようなものでしょうか

    住宅ローン貧乏という言葉がありますが、マイホーム貧乏と似ていますが、何…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続税における債務控除の注意点
  2. 任意売却

    賃貸の競売物件を買うのはお得ってホント!?
  3. 離婚と不動産

    離婚でもらえるお金について
  4. 債務整理

    競売の続行決定とは何なのか?
  5. 債務整理

    競売による所有者の証 ~権利証~
PAGE TOP