競売物件を手に入れたからと言って、安心できないのが競売の取り扱いの難しいところです。売買契約と異なり、その後の対処にも気が使うところがあるのです。例えば、ゴミの問題について、元の所有者の持ち物など動産に関しての対処を説明していきましょう。
動産とは何を指すのか
不動産が土地や建物を表す言葉ですが、動産はそれ以外の対象物になっています。現金であったり、家財道具であったり土地の定着物でないものが対象となり、建物の構造以外にはタタミやふすまが該当します。ただし、船や自動車や農業機械は、不動産の中に含まれる扱いです。不動産の所有には登記が必要となりますが、動産の移動の場合には「引渡し」になります。
動産やゴミに対する扱い
社会的な通念としては、ゴミがあった場合に処分して綺麗にすべきだと考えるはずです。動産にしても、家屋に残っている古い家具や使い古されて破損部分があった場合には、使い道がないのであれば、処分した方が良いと考えるのが一般的な考え方でしょう。
しかし、競売物件の取り扱いに関しては、前所有者の所有物として扱いが必要になります。たかがゴミといえども、使い道がないだろうと思える動産に対しても、競売を落札した人の所有物とは言えない点が注意すべき事です。その残存物に対して、勝手に処分する権利が落札者にはない事が問題なのです。たかがゴミの処分と勘違いしていると、手痛い思いをする事になる可能性があるからです。
動産やゴミを処分する方法
最初に行うのは、以前の所有者と取り扱いについて、撤去してもらうように話し合いで解決する事です。しかし、競売に出されるくらいなので、処分の費用があるはずもない事がわかります。それでも、段階ごとに処置を進めなければなりません。
内容証明郵便や配達証明付郵便など、相手に通知する必要があります。相手の都合も推し量って残置物を処分する為に、落札者が買い取る事で早く決着する場合もあります。不本意ではありますが、早期解決ができるのであれば一考するに値します。
話し合いでも買い取りでも無理な場合には、最後の手段として「裁判所に強制執行の申し立て」を行います。強制執行の許可が出る事で、残置物の引渡しを受けた上で倉庫などへの移動を行う事になります。
このような移動や一時保管から、処分などの費用は落札者が全額負担する事になります。場合によっては、搬送にかかる人件費などで50万円から100万円くらいかかる事も覚悟しないといけないでしょう。このような出費についても考えていなければ、落札した物件を自分の所有物にする事ができない場合もある事を念頭にして、競売物件を検討した方が良いのです。
まとめ
動産やゴミを処分するのは注意すべきで、このような状態にならないように、物件情報については詳細に読み込む必要があり、万一の場合の対応も考えて競売専門の業者に相談する事も、良い解決の糸口になるはずです。安く不動産を手に入れるには、それなりの努力が必要になるのです。
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