住宅ローンなどの滞納により、それまで住んでいた一軒家は差押えの対象となり、物件を手放すことになりました。果たして、一軒家はどのようにして競売開始決定までの流れをたどるのでしょうか。今回はその流れについて紹介します。
競売決定までの流れ
住宅ローンを約3か月から半年間の間に滞納した場合、競売対象となるのが一般的です。金融機関(債権者)により異なることがあるでしょうが、最長で半年間は督促通知が債務者(所有者)のところへ郵送で送られてきます。
連続して滞納したことが発覚した場合、信用情報機関に登録されることになるため、約5年間は住宅ローンの新規申し込みやクレジットカードの作成、ローン審査などが通らなくなるようです。
期限利益喪失から一括請求まで
住宅ローンの締結時における返済日までに、ある一定の金額を期限までに返済しておくことが期限の利益といわれています。滞納中に送られてくるのが、その喪失の書類が通知という形で送付されます。債権者が住宅ローン滞納やそれに伴う自己破産などにより、返済ができないものと判断され、これを無視した場合は競売手続きがスタートされます。
もしも債務者が自己破産をした場合、債権者は期限利益喪失を通知しなければなりません。いずれにしろ、物件については競売対象となるため、その手続きが開始されることになります。
代位弁済
期限利益喪失をした場合、住宅ローンの返済は一括返済をすることになるはずですが、それができなくなるため、保証会社が債務者に代わって返済を行う旨を、債権者に対して通知ということで送られてくることになります。
また、保証協会との間に委託契約を締結することになり、金銭消費賃貸契約とは別に契約するのが一般的です。
住宅ローン融資を受ける際、保証会社との間で結ばれる締結が保証委託契約を結び、金融機関と債務者に対して行う融資に対する保証については、保証会社に依頼してもらうことが条件となります。
債務者がローン返済を滞納した後、期限利益喪失をした場合に対し、保証会社が金融機関に残高の全額の支払いを肩代わりすることが代位弁済と言われています。
一括請求
代位弁済をした後はどうなるのかといいますと、ローンの消滅ではなく債権に関しては保証会社に譲渡され、債権回収会社に委託されることになり、代位弁済を行った残債務の一括請求をされます。つまり、まだ請求される段階にあるのです。これが一括請求といいます。
この時点で応じるだけの財力は失っていますので、返済を請求したくてもそれが不可能と判断されたため、保証会社は裁判所に対し不動産差押の申し立てをしていくことになるのです。この時点でかかった日数は最短で約3か月、最長で約半年間ということです。そして裁判所からは不動産差押えの許可が下り、競売へと流れが進んでいくわけです。
まとめ
今回説明したのは競売が行われるまでの、初期段階となる住宅ローン滞納から一括請求までのプロセスを説明していきました。事情あってローンを返済したくてもそれができないのならば、金融機関と相談して対応できるでしょうが、故意的である場合は悪質なケースと認識されるでしょう。
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