マイホームは多くの人が、一生に一度は手に入れたいと思うものです。しかし、マイホームには様々なコストがかかるのも事実。特に住宅ローンと税金はマイホームとは切っても切り離せません。今回は、マイホームに関わるコストについてお話していきます。
■住宅ローン
住宅ローンは住宅を購入してからローンを払い終える日まで、毎月支払っていきます。長いものでは30年以上の付き合いになります。ボーナス月には、毎月の返済額+ボーナス時加算額を支払います。
■『住宅ローン控除』を利用しよう!
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合には、住宅ローン控除が利用できます。
例えばあなたが住宅を購入し、年末時点で住宅ローンの残高が1,000万円以上ある場合、その年は10万円が『控除可能額』となります。
原則として、所得税から控除されるのですが、万が一、『控除可能額』が『所得税額』を上回り、控除しきれない場合は、住民税から控除することが可能となります。
尚、所得税から控除しきれなかった『控除可能額』を住民税から控除する際にも、特別な手続きは必要ありません。※年末調整と確定申告は必要です。
■固定資産税
固定資産税は、お住いの自治体が土地と建物を評価して『固定資産税評価額』を算定し、その税額を決めます。固定資産税評価額は3年ごとに再評価され、その際、築年数も考慮されるため、原則的に家が古くなるにつれて評価額は下がり、固定資産税の税額も小さくなります。
この固定資産税は、毎年1月1日の時点でのその家の所有者に支払う義務が生じます。納税通知書は4月頃に送付されます。ですので、1月から3月の間にマイホームを手放したような場合にも、固定資産税の納税通知書は送られてきますので、忘れず納めましょう。
尚、固定資産税は一年分を一括で納められない場合は、4回に分けての分納もできます。
■既に税金を支払ってしまった場合
会社員や公務員の方が住宅を購入した場合は源泉徴収によって既に所得税を納めているはずです。その場合、年末調整や確定申告を行うことで、控除額分が還付されます。(戻ってきます)。但し、所得税から控除しきれなかった控除可能額については、翌年の住民税への反映になります。
■税金についての不明点の問い合わせ窓口は?
所得税からの控除については税務署へ、住民税からの控除については、自治体の役場の税務課へ問い合わせましょう。
■まとめ
今回は『憧れのマイホーム。住宅ローンと税金と』と題して、マイホームに関わるコストのあれこれについてお話して来ました。
もしも今、この記事を読んでいるあなたが、”住宅ローンに苦しんでいる”、”税金を払いきれないでいる”、”マイホームを手放したい”とお考えでしたら、是非、弊社へ御相談下さい。
マイホームを手放すことは勇気のいる決断ですが、早めの任意売却で再スタートを切りましょう! 私共、株式会社アブローズが誠心誠意お手伝いいたします。