離婚をするとき、それまで住んでいた家をいきなり出ると、かえって不利になることがあります。同居を継続して様子を見るか、それとも家を出るタイミングに適した時期はいつなのかと躊躇することになります。
離婚する前に家を出て不利になることは
夫婦に同居義務があるのは法律で定められており、それに反した場合は同居調停となる場合があるものの、相手側からの暴力行為などといった夫婦間に関する問題が発生した場合、正当な理由としてみなされるほか、別居を前もって認めている場合は違反になりません。
これらの理由がなき場合に、勝手に家を出る場合に問題があるからです。同居義務違反に該当の有無がなくても、家を出た理由で連れ戻すといったことはなく、家庭裁判所内において同居調停の申し立てをした後に双方で協議を行うことは可能です。
しかし、実際は裁判所側から同居の強制は不可能とされています。同居調停をおこされた場合でも、家へ連れ戻されるような事例はないものとされています。
タイミングについて
離婚をするときに家を出るのは一つの選択肢ですが、その際のタイミングを考えるならば、いきなり出るのではなく、別居する際に必要な準備ができているか否かです。例えば、必要な証拠を集めることです。
資料収集は別居後に行うことができなくなるため、別居前にやる作業として、主に夫の給与明細や口座などのコピーを取ることにより、慰謝料請求に関する精算や財産分与などが円滑に進みやすくなります。
さらに離婚成立までに必要となる生活費や、荷物整理等も併せて行うことも作業の一つとされています。新生活に必要な転居先や現地の下調べ、転居届を自治体に提出することや仕事探しなども欠かせないため、家を出るための事前準備の一つとなっています。
任意売却という提案
離婚をする際にそれまで住んでいる家に住宅ローンが設定され、抵当権がかけられた状態の場合は返済が継続します。離婚をする時点で完済していない場合は返済が困難になる可能性も高くなります。
また、連帯保証人として設定されている場合は支払いができない場合に一括返済を求められ、ローン滞納となった場合は、競売の対象となるリスクが高くなります。このようなケースを避ける方法として「任意売却」が考えられます。
任意売却で家を売却する場合、金融機関と協議をし承認を得て、抵当権を解除することが前提ですが、売却時に関しては一般の不動産売却とほぼ変わらない値段で売却され、その金額を回収したのちは残債への支払いに割り当てられます。
しかし、それでも残った場合は分割払いでの対応が可能となり、無理なく返済できる範囲内での額が設定することも可能です。
まとめ
離婚をする際、家を出ていくタイミングは事前に準備をしてからが最適であり、必要となる証拠を集めるのが前提で、慰謝料請求及び財産を分与するだけでなくこれからの生活を送るための転居先などの情報を集めてから、引っ越し準備なども進めていきましょう。
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