マイホームを購入する際、将来別居する事まで考えて住宅ローンを組む方は少ないと思います。しかし家族環境や経済状況、家庭の事情は様々で別居する方もいます。別居後も、大半の方は住宅ローンが残っていると思います。その様な方は、別居する前に是非、この記事を一読下さい。
住宅ローンを考えず別居は危険
住宅ローンの支払いを考えず別居すると大変危険です。住宅ローンがまだ残っている時に別居をすると、税金負担が増えたり、住宅ローンの契約違反で一括返済を要求されたり、最悪、競売にかけられた住宅は強制退去をさせられる事もあります。
住宅ローンと組むと、元の住宅に住む必要がある
一般的な住宅ローンの契約では、住宅ローンの名義人が対象の住宅で生活する必要があります。そのため住民票を他に移した場合、返済に支障をきたす場合があり、金融機関に見つかってしまうと契約違反として残債の一括返済を求められる可能性が高いからです。
残債額が少なく自己資金を充てて一括返済できれば良いのですが用意できない場合、最悪、競売にかけられる可能性もあります。別居前に必ず、融資を受けた金融機関や、住宅ローン会社へ問い合わせしましょう。
住宅ローン控除が受けられなくなる
勝手に住民票を移すと、確定申告時の住宅ローン控除が受けられなくなります。単身赴任や海外出張など一時的な転居で、将来戻ってくる予定があるなら問題ないのですが、この先ずっと別居となる場合は認められません。
住宅ローン控除は最大10年で、差し引かれる金額も大きいですから、控除ができなくなると生活に支障がでて苦しくなる場合があります。
婚姻費用とは
夫婦が別居をする場合、収入の少ない側が収入の多い側に対して生活費などの支払いを要求する事を「婚姻費用分担請求」と言います。
住宅ローンと婚姻費用
住宅ローンの名義が夫で、その住居に妻子が残る場合、住宅ローンの支払い継続と婚姻費用を請求する事ができます。別居の理由や収入などによって婚姻費用の相場は変動します。
子どもを連れて別居した場合
子どもの住民票を新しい住所へ移さないと、児童手当の受給者を配偶者から変更する事ができません。元の住所で一緒に住んでいると判断されるためです。子どもの養育に児童手当は欠かせませんので、受領するには住民票を移す必要があります。
住民票を移さないまま遠方に住所が変わった場合、別の公立学校への転校は原則として認められていません。事情を話せば例外として認められる事もありますが、あくまで特例ですので、長期間住民票を移さない状況ではかなり難しいでしょう。
まとめ
家族環境や経済状況など別居の理由は様々ですが、住宅ローンの残債の支払いは別居や離婚後に問題になりやすいです。住民票の問題は別居する前に一度きちんと調べてお互い十分な話し合いと確認理解する事が大切です。
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