結婚する際に家を購入したのに、様々な原因が重なり離婚するというケースが増えています。離婚することになると、問題となるのが家です。今回は、離婚が決まったら競売を避けるためには何をするべきかを説明していきます。
日本の離婚事情について
できれば幸せな結婚生活をずっと続けていきたいものですが、不満がたまってしまうことにより離婚の原因となってしまいます。厚生労働省の2019年度調査の報告によると、日本の婚姻件数は約59万9,000件なのに対して、離婚件数は約20万9,000件だそうです。この結果から、3組に1組の夫婦が離婚しているという悲しい現状が読み取れます。
離婚の原因について
2017年の裁判所の司法統計による離婚の原因として1番多いのは、「性格の不一致」となっています。せっかく住宅ローンを組んで家を購入しても、夫婦間で価値観や考え方の違いによって意見が衝突する様になると苦痛になってしまいます。
財産分与について
婚姻期間中に取得した財産が、離婚時の財産分与の対象となります(相続によって得たものは対象外です)。また、離婚協議中に同居している際に取得した財産については、共有財産には含まれません。財産分与の割合は、原則分2の1と決められています。
家が共有名義になっている場合の注意点とは
共有名義の場合、所有出来る持分の割合が2分の1となっています。持分を全て夫婦のどちらかが所有することになると、相手に譲り受けた持分の費用を支払う必要があります。また、売却する場合は、共有者の同意を得なければいけません。離婚の原因が性格の不一致だとすると、離婚後は連絡が取れなくなってしまうので、共有名義を解消して売却を行うには離婚する前の方が良いでしょう。
住宅ローンの残債がある場合の注意点について
性格の不一致が出てくるのは、結婚してから大体5~9年の間だと言われています。そう考えると住宅ローンの残債が問題となります。夫名義の家にそのまま妻が住み続ける場合、ローンの返済を引き続き夫がしてくれるのであれば問題ありませんが、夫が支払いを滞納してしまうと差し押さえられて最終的には競売にかけられてしまうこともあります。妻が返済をしていくには、妻の名義に借り換えを行う必要があります。
住宅の売却について
競売にかけられると、安い価格で売却されることになります。競売を避けるためには、家を売却して、得た収益で返済すると良いでしょう。売却の注意点は、売却額がローンの残額よりも少ない場合(オーバーローンの場合)は、足りない分を名義人が負担することになることです。
任意売却について
住宅ローンの返済が厳しいのであれば、「任意売却」を検討してみて下さい。任意売却は、金融機関の債権者と話し合い同意を得ることで、抵当権を消すことが可能となり、家を競売よりも高い価格で売却することが出来ます。ローンの残額の返済については、債権者と借入期間を決めて返済していくことになります。
まとめ
家の売却は、できるだけ離婚する前に行いましょう。特に住宅ローンの返済が残っている場合は、離婚後にトラブルが起きてしまう恐れがあります。連絡が途絶えないうちに、競売を避けるために家の問題を解決しておくことをおすすめします。
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