一軒家を建てた後で離婚はできますが、その際に生じるのが新築離婚であり、住宅ローンや財産分与といった問題点が浮上します。離婚をした後でも継続して住めるか否かの問題などにも直面しています。
家を建てた後でも
一軒家を建てることは多大なコストがかかり、手持ちの費用では払いきれないため、金融機関などに住宅ローンの融資を受けたのちに、抵当権をかけるのが一般的です。しかし、建てた後でも離婚はできます。調停離婚や協議離婚などといった双方で合意することで成立し、難しい場合は裁判離婚となります。
家を建てた後に離婚した場合、問題点として挙げられるのが慰謝料の発生であり、それが適用できるのは有責配偶者といわれる方が問題ある行為を起こした場合で、支払いの判断が下された時です。しかし離婚の際に問題がない場合については、その支払いは一切適用されないため請求に関しては限定されます。
財産分与の処遇など
結婚している間に、夫婦間で互いに協力しながら財産として構築したものであり、離婚するときには財産を夫婦間で分け合うのが財産分与です。一軒家に土地といった不動産全般においてもその対象として適用される関係上、新築であろうが中古として購入しようが一切関係ないものとして扱われます。
財産分与に関しては夫婦間でそれぞれ2分の1として分け合いますので、当然ながら家や土地といった不動産関係でも、その対象として含まれています。
住宅ローンの処遇については、完済していない場合に気を付けるべき項目として挙げられるのは、契約の際に申し込みをした名義人(実際にその家に住んでいる方)が対象となり、返済することを前提として扱われます。
それを破った場合は住宅ローン融資における契約を違反したものとされ、分割払いではなく一括返済の対象となるリスクが高くなります。
任意売却をする
離婚後に家を売却するのかを検討しましょう。売却の場合は、金融機関に事情を説明してから抵当権を外すことが最初の段階で、競売と違うのは一般的な不動産(仲介)とほぼ同じ額で売却できるのが特徴です。その後、売却額がローン残債を越える場合はアンダーローンとなります。
オーバーローン、つまり残債が売却額より上回った場合でも、支払いは分割払いで対応でき、毎月の支払額については無理のない範囲内で設定し、状況によっては支払額の変更が可能となるなど、柔軟な対応ができるのが特徴です。なお、任意売却は金融機関との協議の後に同意する事が前提です。
まとめ
家を建てた後に離婚することは可能ですが、家のその後や慰謝料、財産分与などといった問題が浮上してきます。売却でアンダーローンの場合は、財産分与に関して2分の1で分け合います。ローンが残る状態でも任意売却で対応可能です。
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