元夫名義の家に離婚後も元妻が住み続けるには、住宅ローンの残額で方法が変わってきます。離婚後のローンが完済していないマイホームは売却するのが一般的ですが、そのまま元妻が住み続けるにはどうすべきかについて説明します。
住宅ローンの返済が終了している場合
住宅ローンの返済が終了している場合は、財産分与する際に元夫が妻に家を譲り、名義変更を行うことで、元妻がそのまま住み続けることが出来ます。基本的な財産分与の割合は2分の1ずつですが、話し合いで割合を変えることも出来ます。それから、家を譲ってもらう代わりに元妻が元夫に代償金を支払うことで、お互い公平に財産分与するという方法もあります。
名義変更する方法について
財産分与の後は、「所有権移転登記」の申請を行う必要があります。必要な書類を準備し、法務局に提出することで、名義変更が完了します。申請後にもらう「登記識別情報」は紛失しない様に大事に保管しておきましょう。
必要な書類とは
所有権移転登記の申請を行うには、次の書類を準備して下さい。元夫が用意する書類は、登記識別情報通知・登記済権利証・発行後3カ月以内の印鑑証明書・登記申請する年度の固定資産評価証明書です。そして元妻が用意する書類は、住民票・協議離婚合意書(財産分与契約書)・離婚後の戸籍謄本です。
住宅ローンの残額がある場合について
住宅ローンの残額がある場合も、妻が住み続けることは可能です。しかし、離婚後にローンの名義人である元夫が支払いを滞納してしまった場合、家が競売にかけられ、元妻は強制退去させられてしまうリスクがあります。
リスクを避けるには、家の所有権の様に、ローンの名義変更をする必要があります。金融機関の同意を得て債務を妻が引き継ぐか、ローンの借り換えをすることで名義変更出来ます。ただし、ローンの借り換えには金融機関の審査に通らなくてはなりません。
ローンの借り換えが困難な場合について
慰謝料の代わりに、夫がローンの返済を続けるのであれば問題はありません。元夫は支払いが厳しい場合は、元妻が資金を用意し、それを渡された元夫が支払うという方法を選択する夫婦もいる様です。その場合、離婚協議書・法的効力を持つ公正証書に、ローン返済終了後の所有権移転登記を行うことについて記しておくと、後の揉め事を防ぐことが出来ます。
元妻も元夫も支払いが困難な場合について
この場合は、住み続けるより家を売却することを検討しましょう。ローンの残額が家の購入価格よりも低い場合はアンダーローン、そしてローンの残額が家の購入価格よりも高い場合をオーバーローンと呼びます。アンダーローンの場合は残債が完済出来るので問題は無く、オーバーローンの場合は債務が残ってしまいます。今後ことも考えながら、検討しましょう。
まとめ
離婚後もそのまま元妻が家に住み続けるには、家の登記変更、そして住宅ローンが残っている場合はローンの名義変更も必要です。競売のリスクを避けるためには、早めの対応が必要となります。元夫、元妻共に支払いが厳しい場合には、売却を検討しましょう。
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