離婚と不動産

離婚する際に慰謝料を請求するには? 精神的苦痛との関係

夫婦関係における精神的苦痛は正式な離婚の原因になり得ます。特に相手方が不倫をしている場合、あるいは夫または妻からDV(ドメスティックバイオレンス)を受けている場合はこれに該当します。自らの身の安全を考え、早期に離婚手続きを始めると同時に慰謝料を要求することも考えて行きましょう。

慰謝料を請求するには?

慰謝料を請求できるケースは、相手方が不法行為をしているというのが条件になります。具体的には不倫やDVをしている場合などです。その場合は離婚するだけでなく、相手方に慰謝料を請求することが出来ます。

但し、この場合の不倫とは、相手方が不倫相手と肉体関係を持った場合のみです。例えば飲食を共にしているのみ、ドライブを共にしているのみ、と言う場合だと慰謝料の請求は難しいでしょう。

これは、慰謝料を請求する為には相手方に有責性が必要であるからで、飲食やドライブだけでは有責性があるとは認められない為です。

慰謝料を請求できない場合

相手方に不倫行為やDV、生活費不払いなどの事実があった様な場合は、離婚時に精神的苦痛を与えたことに対する慰謝料を請求することが出来ます。

逆に、婚姻生活の破綻の原因が性格の不一致など、夫婦どちらにも原因があると言える場合には、原則としてどちらも相手方に慰謝料を請求する事は出来ません。

不倫が原因で離婚する場合の慰謝料

不倫の事実が明らかになった場合、相手方と不倫相手のどちらにも慰謝料の請求は出来ますが、2人のうち主導的な役割を果たした方の慰謝料は高くなります。また、期間が長期にわたる場合や、不倫相手が妊娠した(又は、出産した)場合も、請求できる慰謝料は高くなります。

不倫するまでの婚姻生活が長ければ長いほど、また、子供がいる場合なども、不倫によって損なわれる関係性があったと見なされ、慰謝料は高額になり易いです。

不倫の事実が明らかになった後も不倫当事者が反省を示さなかった場合も慰謝料増額の根拠になります。相手方が不倫している事実を知った事により、精神疾患を患った場合、高額の慰謝料を請求できます。

慰謝料請求の流れ

不倫の事実が明らかになったら、まずは、当事者間で話し合いを持ちましょう。相手方が聞く耳を持たない場合には早めに弁護士に相談する事をおすすめします。話し合いで合意に至らない場合は、裁判所による調停に判断をゆだねる事になります。それでも納得できる結果にならない場合は、裁判を行う事になるでしょう。その為にも、不倫やDVの事実が発生したら成るだけ早い時点で弁護士に相談してください。

まとめ

今回は、離婚をめぐる慰謝料の請求と精神的苦痛の関係についてお伝えしてきました。離婚に際して、持ち家を売却する際には不動産会社への早目のご相談が有効です。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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