離婚と不動産

離婚時における税金の対策について知ろう!

まず始めに、離婚によって相手側から財産分与された時に、通常は贈与税がかかる事はありません。なぜなら財産分与とは、夫婦でいる間に共有の財産として築いてきたものを分け合うだけだからです。今回は離婚時における税金の対策についてみていきます。

財産分与でかかる税金

財産をもらったら、もしくはあげたら大きな税金はかかるのでしょうか。税金がかかるとしたら、どうすれば節税する事ができるのかという事をご紹介していきます。

財産分与は夫婦で協力して築いた財産を清算、分けるということで非課税になります。ただし、慰謝料、養育費、財産分与があまりにも高い場合には「贈与税」がかかります。また財産分与に関しましては相続税や贈与税から免れるための離婚だったと認定された場合には贈与税の対象になります。

財産分与で不動産の場合 ~あげる側の節税方法~

先ほど、財産分与は原則税金がかからないと述べましたが、贈与税という税金がかからないという内容でした。では、他の種類の税金についてはどうなのでしょうか。分与する財産の種類によって数種類の税金がかかる可能性があります。

マイホームなどの不動産、株や投資信託などの有価証券は税金の対象になります。よく離婚にあたり、自宅マンションを妻へ分与して夫は自宅を出ていく。そのような例がありますが、自宅を渡す側にかかる税金は「譲渡所得税」の対象になります。取得時よりも価値が上がった部分が課税対象になります。

例えば、5,000万円で購入したマンションが財産分与する時点で時価7,000万円に値上がりしていた。というときには、売却する時と同じように考えて7,000万円-5,000万円=2,000万円の儲けに対して、渡す側は譲渡所得時と住民税がかかります。

そこで1つ節税テクニックをお伝えします。自宅を分与するなら離婚した後がおすすめです。どういう事かというと、自宅を譲渡する場合には、儲けのうち3,000万円を控除できる大きな特例があります。

この制度は、親子や夫婦などの特別な関係への譲渡は使えない特例です。先ほどの場合、儲けは2,000万円でしたから特例を使えば儲けはゼロに、譲渡所得税はかからない事になります。

もらう側にかかる税金と節税方法

自宅をもらう側にも実は税金がかかります。1つ目「不動産取得税」財産分与の場合、原則として非課税です。ただし、慰謝料を不動産で払ってもらうなど一定の場合、不動産所得税がかかります。いくらかかるかというと固定資産税評価額の3%(土地については1/2)かかります。

つぎに「登録免許税」です。これは登記等にかかる税金です。こちらは固定資産税評価額×2%かかってきます。最後に「固定資産税」ですが、これは不動産をもらってから所有している間ずっとかかります。

受ける側の、財産分与の節税としては、受取額は多すぎると判断されない領分で受け取る事をおすすめします。なぜならば、財産分与額が多いと感じる場合やフェアである理由を証明する事が難しいからです。前もって、税理士に相談するとよいでしょう。

もうひとつは不動産を売却して現金化して財産分与を受け取る方法です。理由としては、現金を財産分与する際には課税されないからです。

まとめ

財産分与をスムーズに進めるには、不動産を取得している場合、価格が大きいため総額に影響します。まずは不動産の査定をすると全体の金額も把握しやすいので、不動産会社に相談してから始める事をおすすめします。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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