離婚する際に大きな問題となるのが住宅ローンの返済中で、まだ残債がある家をどうするかということです。そこで今回は、住宅ローンの残債があるときの1つの対応策として、返済期間を延長する方法をご紹介します。
住み続けるか家を売るか?
住宅ローンの残っている家を離婚するときどうするか? その選択肢は決して多くはありません。住み続けるか売却するかの2つです。
離婚後に元夫か元妻のどちらかが住む場合、連帯保証人・ローンの名義・返済などの権利について明確にしておかなければ、後に大きな問題になる可能性があります。一方、売却する場合は、売却してもまだ返済が残るオーバーローンの状態になっているときに、誰がローンを返済するのかが重要になってきます。
離婚してどちらかが住み続ける際に大切なことは、返済の名義人と誰に債務責任があるのかはっきりさせることです。
返済義務は誰にあるのか?
明確化の手順については、次の通りです。
〇その1. ローンの名義と一緒に土地や家の名義確認
その際主債務者と連帯保証人も確認します。
〇その2.残債の金額の確認
このとき、住宅の評価額を知る必要があります。評価額は鑑定士に査定して貰うことが一般的です。
〇その3. 家の査定
査定の結果、アンダーローン(資産超過)かオーバーローン(債務超過)かにより財産分与の扱いは変わります。
〇その4. 誰が住んで、誰が支払うのか
仮に元夫が主債務者であり家の名義人で、離婚後は妻がその家に住み続ける場合、元夫が離婚後も住宅ローンを支払う約束をしていても、その約束を反故にしてしまった場合、「連帯保証人や連帯債務者となっている元妻が支払わなくてはならなくなる」というリスクがあります。
この場合の解決法は次に挙げるものです。
①妻がその住宅に住み続けたいことと返済の支払い能力があれば、ローンの借り換えを行う。
②ローンの借り換えが難しいのであれば、夫と賃貸契約を結ぶ。
〇その5. 連帯保証人の解除
元夫や元妻がそれぞれ連帯保証人である場合、債務者のローンが滞ると連帯保証人が支払う義務がある為、離婚する際には必ず連帯保証人の解除をしましょう。
借り換えで返済期間を延ばす
住宅の返済を滞りそうな可能性が出てきた時点で、融資元である金融期間に相談してみましょう。担当者と交渉して返済延長してもらえる可能性があります。但し、もし返済期間を延長することが可能であれば、当然ながら返済の支払い回数は増加することになります。
ほかには、新たに住宅ローンを借りることにより、現在のローンを一括返済する借り換えという方法もあります。
また返済期間を仮に10年から20年に延ばすことができれば返済期間は長くなりますが、月々の返済金額は大きく減らすことができます。その場合、支払総額が大きくなることは意識しておきましょう。
延長が認められるための条件
返済期間の延長は必ず認められるわけではなく、融資元毎に条件が定められています。延長が許可されるための2つの要点を紹介します。
〇その1. 返済が難しくなった理由や原因
これらは延長を決める機関が特に注視する点です。リストラ・倒産・転職による減給や、自営業であれば業績不振や倒産の場合は、相談により延長してもらえる可能性が出てまいります。
〇その2. 年収や月収も、期間延長を判断するときのポイントとなります。
原則的には、決められている割合の水準以下の年収や月収であることが、延長の条件になっているケースが多いようです。
まとめ
住宅ローンの支払いを滞納する前と後では、取れる手段は変わってきます。住宅ローン支払い期間の延長などは、滞納をする前に金融機関に相談に出向くことが大切です。
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