婚姻期間中住宅ローンの利用でマイホームを購入する場合、名義人となる方のパートナーが連帯保証人となるケースも見られます。万が一、その後に離婚する流れとなった場合、名義人の配偶者が家のローンの連帯保証人から外れる方法はあるのでしょうか。見ていきましょう。
住宅ローンの連帯保証人から外れる方法
マイホームを取得する際に、金融機関から購入資金を借り受け、月々分割で返済していく住宅ローン。その契約においては、連帯保証人を立てることが条件の1つとなります。
連帯保証人とは、契約の名義人である債務者が支払いを履行しない場合、代わりに返済義務を負わなければならない人のことです。夫婦のどちらか一方が名義人となって住宅ローンを受ける場合、その配偶者が連帯保証人となるケースも珍しくありません。
配偶者を連帯保証人として住宅ローンを組んだ場合、ローン完済を待たずして夫婦間が離婚に至ることも想定されるでしょう。ローン名義人の元配偶者が連帯保証人から外れることを希望する場合、どのような方法が考えられるでしょうか。
方法の1つに挙げられるのは、連帯保証人の差し替えです。つまり、元配偶者とは別の人を新たな連帯保証人とする方法になります。しかしその場合、ローンに関して債権を持つ金融機関の承認が必要です。新しい連帯保証人が元配偶者と同等もしくはそれ以上に、名義人と信用の置ける間柄であることが認められなければなりません。
もう一つの方法としては、住宅ローンの借り換えが挙げられます。ローン名義人が他のローンを組み直し、その資金で既存の住宅ローンを完済するという方法になります。これによって、既存の債務が完了しその連帯保証人の責務も解消されるというわけです。
しかしこの場合、ローン名義人が単独で新規のローン審査にパスすることが条件となるため、名義人個人にかなりの経済力が無い限りは困難と言えるでしょう。
このように、元配偶者が住宅ローンの連帯保証人から抜けるには、高いハードルをクリアする必要があります。離婚後に名義人がマイホームを所有し続ける場合にはこれら困難な課題を通過しなければなりませんが、マイホームを売却処分するとなると状況は異なります。
売却に伴って連帯保証人の責務が解消され、元配偶者側のリスクも消滅することになるわけです。
任意売却とは
住宅ローンに未返済分がある場合の不動産売買は任意売却に該当します。売買の売上金は優先的に住宅ローン返済に充てられ、その上で余りの売却益があった場合にのみ売主側に収入が与えられます。
また、契約成立の条件として、債権者側による抵当権の抹消と、不動産競売落札日前日までの契約完了が必要となります。
住宅ローンが残っている物件の売買に着手する場合、それ以降の住宅ローンが支払われないことになります。ローン滞納となると債権者側は抵当権を行使し、裁判所に申し出て不動産競売への準備に取り掛かる流れとなります。
不動産競売は裁判所が実施する落札方式の売却方法です。その性質上、一般的な不動産取引より安価で売却されることになります。そのため、売上金がローン残額を下回り返済義務が残るオーバーローンのリスクが極めて高く、避けるべき処分方法と言えます。
競売落札日を迎えて未だ任意売却が成立していない場合、競売による取引が決定し、任意売却が失敗に終わってしまうわけです。
そういった事態を避けるべく、任意売却の仲介を担当する不動産会社には、その取引形式に経験とノウハウを持つ業者に依頼すべきと言えます。
まとめ
以上のように、離婚における住宅ローンの連帯保証人の責務を解消する方法について調べつつ、その中で最も難易度が低いのは任意売却によるマイホーム処分であることを確認してまいりました。
不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。