借金などの債務は基本的には借りた人が返済義務を負うことになります。もし、保証人がいれば借金の返済が出来なくなると保証人が返済債務を負うことになります。それでは保証人として契約書などに署名捺印はしていないものの血縁者などによる身内の借金について返済義務を負う必要はあるのでしょうか。
■借金の大前提
まず、借金の大前提として血縁者だからといって保証人などになっていなければお金を借りた本人が借金返済できなくなったからといって血縁者が借金返済の債務を負うことはありません。例えば子供が借金をしても保証人などになっていなければ返済の義務はありません。
例え消費者金融などの取り立てで親は子供の責任を取らなければならないと言われても返済する義務はありません。親として子供の不始末の責任を取るかどうかの問題ということになります。
■身内の借金の扱い
親の借金についても同様です。保証人などになっていなければ返済債務を負う必要はありません。血縁者の借金などの債務について必ず気を付けなければならないのは相続のときになります。相続では相続人は被相続人の借金などを始めとした債務についても相続することになります。したがって債務について相続をしてしまうと相続人は保証人になっていなくても借金返済の義務を負うことになります。
もし、借金返済の債務を負いたくなければ相続放棄や限定承認などの手続きを取る必要があります。このとき相続放棄となると資産についても放棄することになり、あとで高額な資産が見つかったとしても相続放棄を取り消すことは基本的にはできませんので慎重に行うようにしてください。
兄弟姉妹の借金についても同様です。しかし親や子供であればイメージしやすいのですが
実は兄弟姉妹に対しても扶養義務を負っており、仮に兄弟姉妹が借金返済などによって生活苦になっている場合には経済的な援助の要請を受けることがあります。
■配偶者の借金
配偶者の借金債務も上記までの説明と同様なのですが、離婚の際には夫婦ならではの問題が発生することになります。結婚前の借金やそれぞれが自分自身のためにした借金債務はそれぞれに返済義務があるのですが、結婚している間の夫婦生活を送るためにした借金となると話は変わります。
結婚している間は問題になることはないのですが、離婚をするとなると夫婦生活を送るためにした借金は夫婦で分けることができ、その協議が必要となります。
このように借金などの債務は身内であっても保証人なでなければ基本的には関係ないのですが、相続や扶養義務、離婚などで間接的に問題になってくる場合があるので注意しましょう。