マンションを始め不動産の売買では契約締結に際し手付金の授受が行われるのが一般的です。この手付金は売買においてどのような意味と性質があるのでしょうか。
手付金の意味
マンションの売買は一般的に高額となることから契約の段階で全額の支払いは行われず、売主と買主の売買の意思表示も兼ねて手付金の授受が行われるのが一般的です。手付金は売買代金の5%~10%程度が相場と言われており、契約締結と同時に買主から売主に対して交付されます。
一般的にマンションの売買は、まず細かな売買の条件を売買当事者間で定めた後に売買契約を締結し、その後にマンションの引き渡しと売買代金の決済を同時に行うことになります。この契約締結の際に授受された手付金は、最終的に決済の段階で売買代金に充当される事となります。
このことから手付金を頭金と混同される方がいらっしゃいますが、頭金はローンを利用してマンションを購入する際に支払う自己資金のことであり、契約締結時に支払う必要はありません。一方で手付金は最終的には頭金に充当されることになりますが、契約締結時に支払わなければならないという点で頭金とは異なります。
手付金の種類
手付金はマンションの売買契約時に交付しますが、手付金が持つ性質によって大きく3つに分類されます。
ひとつは解約手付で契約の解除権を留保する目的で手付金が交付されます。契約締結時に交付した手付金が解約手付の性質を持つものであれば、買主と売主の双方に契約の解除権があり、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を買主に支払うことで契約を解除することが認められています。証約手付は契約の成立を証明する意味合いで手付金の授受を行います。
違約手付は契約について債務不履行があった場合に授受した手付金が違約金となり、この場合には買主は手付金が没収され、売主は買主に手付金の倍額を支払うことになります。したがって解約手付以外は契約の解除権は無いことになります。
マンションの売買契約における手付金が、どの性質を持つかは売買当事者で決めることができます。しかし、売主が宅地建物取引業者である場合には、どのような取り決めをしたとしても買主保護の観点から手付金は解約手付となります。
また、当事者間で取り決めがなく、契約書に手付金の取り扱いについての定めがなければ、解約手付と推定するという判例が出ています。
手付金はできるだけ少額に
マンションの売買で交付される手付金は一般的に解約手付ですが、その性質については契約締結が完了するまでにしっかりと確認をしておきましょう。
また、代金の決済までにやむを得ず解約となる場合もあるかもしれません。そのような場合に備えてマンションの買主にとって手付金は出来る限り少額であることが望ましいと言えます。