住宅ローンを返済できない理由はいろいろあるかもしれません。結果的にはローンを滞納することによって任意売却するに至るまでの流れと、家から退去する時期について紹介させていただきます。
■住宅ローンの滞納するとどうなる?
住宅ローンとは、住宅を手に入れる為に購入資金を金融機関が代わりに支払うことです。その代金を購入者が無理のない金額で月々支払っていくものです。しかし、現実問題として住宅ローンの支払いが滞納してしまうと、金融機関は回収するための手続きをふんで、契約の続行が無理と判断されれば一括返済の権利が金融機関に発生し、代金の回収ができないと最終判断されると、マイホーム競売へと最終段階に至ってしまいます。
■住宅ローンを滞納した場合の対処法とは
1:金融機関との話し合いによる返済方法の見直し
月々の返済額を少なくしたり、利子だけを支払って生活の立て直しにより再生をうながすことです。ただし、金融機関が保証会社に対して代位弁済が行われた場合には無効となります。保証会社としては、すぐにでもマイホームの競売に踏み切るからです。
2:個人再生によるマイホームの保持
マイホームを売らずに済むならば、裁判所に再生計画の許可がもらうことによりローンの滞納を返済していく事です。これには、同時進行として住宅ローン特則の申し立てを行うことが重要です。住宅を売らずに済んで、なおかつ、支払い方法を変更することによってローンの返済を可能にしていくことです。いろいろときびしい条件がありますがローン以外の抵当権がないことと、保証会社の全額返済から6カ月がたっていない事です。(詳細は省略)
3:任意売却による競売の阻止
ローンの滞納が滞った状態では、競売によって安売りされるよりは、少しでも高く売るためには、任意売却による選択が望ましいでしょう。競売とは違って通常の売買とかわらずにマイホームを売ることになりますが、年数やマイホームの管理状態によって減額されるのはいたしかたないでしょう。
■競売と任意売却での退去する時期がかわる?
任意売却では交渉によって、引っ越しする時期や引っ越しの費用においても相談が可能な場合もあるのです。これが競売にかけられると即時退去を命じられることがあります。また残ったローンの返済方法にも分割払いなどの相談に応じるようですが、競売にかけられると残りのローンは一括返済にせまられます。
引っ越し=退去する時期については、競売の場合は、落札されるまでは、そのまま住んでも大丈夫ですが、引っ越しのタイミングを自分で決めることができないのは、困難なことでしょう。
「任意売却」においては、販売する業者としては、立ち退きした上で物件を売るための状態まで仕上げるために、住人に引っ越しする資金がない場合は、引っ越し料金をだすこともあるようです。同じように聞こえますが、任意売却の引っ越しのタイミングは住人の意思によることが大きいのです。
住宅ローンの滞納による「任意売却」の流れと「退去の時期」について紹介しましたが、売却にいたる前の返済計画や再生計画が可能ならばそれにこした事はないです。それでも「任意売却」を選ぶのであれば早めに不動産業者への相談が望ましいです。不動産の売却の相談などありましたら株式会社アブローズまでご一報下さるよう願います。