任意売却

自宅マンションを任意売却する場合

住宅ローンを滞った場合、なにも手続きをしなければ、競売にかけられてしまいます。多くの方が「競売にかけられることは仕方ない」とお考えのようですが、そうではありません。競売よりも有利に、物件を高く売却する方法があります。ここでは自宅マンションの任意売却について一緒に見ていきます。

任意売却とは

住宅ローンなどの返済が困難な状況になったときに、何の手立ても打たず競売にかけられるのを待つのではなく、債権者の同意を得た上で債務者が自らの意思で物件を売りに出し返済にあてることを、任意売却と言います。

競売との違い

債務者が住宅ローンなどを返済できなくなった際、金融機関など債権者が、裁判所へ申立をして強制的に売却することを競売と言います。競売で売却される金額は低額で、債務者の自由度は低いと言えます。

その点、任意売却は競売と比べ売却金額が高く、競売であるような物件の情報公開がないためプライバシーは守られるうえ、以下のようなメリットがあります。

・手持ち金を持ち出す必要がない。
・市場価格に近い値段で売れる。
・場合によっては引越し費用などの捻出も可能。
・残債は分割返済も可能。

しかしそのためには、連帯保証人の同意が必要であること、債権者の同意なしでは進められないことなど、乗り越えなければならないハードルもあります。

任意売却はそれを専門に行う不動産会社にお願いすることをおすすめします。一般的な不動産会社の場合、債務整理を伴う任意売却に対応していない場合があるからです。

任意売却の流れ

任意売却は競売とは違い、債務者が能動的に対処する必要があります。はじめに任意売却の専門業者に相談、物件の価格を査定します。納得できる専門業者のプランがあれば、専任媒介契約を結び、債権者に任意売却への同意を得るよう働きかけます。

購入希望者が見つかったら売買契約を締結。通常約1ヶ月~1ヶ月半後に代金が支払われるので不動産を引渡し、引越しなどを行って任意売却は完了します。

マンション管理費・修繕費の扱い

マンションにお住いで任意売却を考えている多くの方が、住宅ローンを滞納しているだけでなく、マンションの管理費や修繕積立金も滞納しています。

この管理費と修繕積立金を滞納したまま売却すると、そのまま買主に引き継がれてしまいます。そのため、買主に迷惑がかからないよう、管理費と修繕積立金は必ず清算してマンションを売却する必要があります。

任意売却においても、清算しなければ任意売却そのものが成立しないことを忘れずにいましょう。一般的に、任意売却をする場合は、売却金額から清算することが許されています。

まとめ

競売に比べ任意売却に多くのメリットがあることをご理解いただけたかと思います。マンションの場合は特に、管理費、修繕費が気になるところですが、売却額から生産することができるという点を押さえておく必要がありそうです。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 任意売却

    支払っている家賃を前提に住宅ローンを組むことの危険性とは

    家賃を支払うぐらいなら、その家賃でもって住宅の購入に充てたほうが良いと…

  2. 任意売却

    任意売却は個人の信用情報に影響を与えるのか

    個人の信用情報に傷が付くと思って任意売却をためらっている方がいらっしゃ…

  3. 任意売却

    任意売却と個人の信用情報との関係性

    任意売却をするとブラックリストに載ってしまうことになるのかどうかを気に…

  4. 任意売却

    コロナ禍における競売件数の推移

    国内の競売物件数は、2012年から緊急事態宣言下の2020年まで右肩下…

  5. 任意売却

    任意売却による売却損と確定申告

    不動産を売却を行って売却益が出た場合には確定申告を行う必要があります。…

  6. 任意売却

    任意売却をする際の連帯保証人との関係

    金融機関で住宅ローンを契約する際、連帯保証人の有無を記す項目があり「無…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    賃貸経営への考え方が利益率に影響を及ぼす
  2. 相続

    相続における遺産分割のやり直しに時効はあるのか
  3. 債務整理

    競売売却物件の取得決定要件とは?
  4. 任意売却

    通常の売却と任意売却の大きな違いとは
  5. 任意売却

    競売の権利証とは?
PAGE TOP