いろいろ

競売の際、立ち退き請求はいつからできる!?

競売物件を落札した場合、買受人に所有権が移った後も、元の住人がその物件からなかなか出ていかないというケースがしばしば見受けられます。その場合、買受人の権利が侵害されないよう、買受人は元の住人に対して立ち退き請求を行うことができます。では、いつの時点から立ち退き請求ができるのかを紹介していきたいと思います。

競売後の流れについて

そもそも競売とはなんなのでしょうか。その後の流れとともに、以下で見ていくことにします。

そもそも競売とは

住宅ローンを滞納し続け、督促も無視し続けた場合、債権者である金融機関は債権回収のため裁判所に競売の申し立てを行うことができます。つまり、住宅ローンを支払わない債務者の物件を差し押さえ「抵当権の実行」を行い、その担保物件を競売にかけることにより債権を回収するというものです。

競売の流れ

まず、住宅ローンを滞納し続けると、およそ7~8か月で「競売開始決定通知書」が債務者のもとへ送付されます。そこから、およそ半年の間に競売物件の「入札」が行われ、その後「開札日」を迎えます。

「開札日」に買受人が決定し、この時点で競売の取り下げが出来なくなります。買受人が決定すると数日で「売却許可決定」が出されます。そこから1か月以内に、買受人は代金を納付します。この「代金の納付」を行った時点で所有権が買受人に移ります。

所有権が移ったことで、元の住人がこの物件に居座り続けるのは不法占拠の状態になります。

「引渡し命令」から「強制執行」まで

買受人は「代金の納付」から6か月以内に、「引渡し命令」の申し立てを行わなければなりません。元の住人がこの物件に居座り続けて、交渉にも応じない場合、通常は「代金の納付」を終えたらすぐに「引き渡し命令」の申し立てを行います。

買受人が「引渡し命令」の申し立てを行うと、裁判所は通常2~3日で「引き渡し命令の決定」を出します。元の住人が「引渡し命令」に従わない場合、買受人は「強制執行」の申し立てを行います。

その後、「明渡しの催告」が行われ、立ち退きの最終期日が伝えられます。これは最後通告ととらえてもいいかと思います。この時、裁判所は搬出業者と人員や費用の見積もりを出します。

この立ち退きの最終期日までに出ていかない場合は、「強制執行」つまり「明渡しの断行」が行われます。買受人が「代金の納付」を終えてから、通常2か月以内には「明渡しの断行」が行われます。

まとめ

競売の際、立ち退き請求はいつからできるかというと「引渡し命令」がこれに当たる場合は「代金の納付」の後から、ということができます。交渉がうまくいかない場合、速やかな手続きをすることでその後の進展が大きく変わってくることでしょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 不動産の売却に年齢制限はある?

関連記事

  1. いろいろ

    住宅ローンのボーナス併用払いで辛くなってしまったら

    毎年、ボーナス時期になると「ボーナス払いが払えずに住宅ローンを滞納する…

  2. いろいろ

    準確定申告の申告・納税期限には要注意!

    土地や家屋などを所有した方(被相続人)が亡くなった場合、残された家族(…

  3. いろいろ

    家を建てる夫婦は離婚率が高いという説は本当か? 離婚によって新築物件が競売に回ってくる可能性は?

    新築離婚。家を建てる計画の夫婦は、住宅完成を待たず離婚しやすいという説…

  4. いろいろ

    住宅ローンを残高不足で払えない!

    銀行残高不足でローンの引き落としができていない? そんな経験ありません…

  5. いろいろ

    情報の収集力が投資の成果を左右する

    投資に限った話ではありませんが、情報の収集力が成果を左右する局面が多々…

  6. いろいろ

    憧れのマイホーム。住宅ローンと税金と

    マイホームは多くの人が、一生に一度は手に入れたいと思うものです。しかし…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    不動産売却における競売物件とは!?
  2. 相続

    負債・借金の相続を回避するためには
  3. 任意売却

    競売における手続きの諸費用負担は誰が払う?
  4. 任意売却

    代位弁済後の任意売却決断は早めに!
  5. 相続

    連れ子に対する相続問題はどうなる
PAGE TOP