何らかの原因で婚姻生活に終止符を打つとき、家の処分方法が問題になります。子供が居れば、なおさら重要な問題となります。今回は、離婚時に子供がいる場合の家の処分方法をテーマに解説します。
離婚時には財産分与が行われる
離婚する事が決まるとやるべきことは沢山ありますが、その中でも重要なのが財産分与です。これは、婚姻中に築いた財産を夫婦間で分け合う事です。財産分与は夫、妻の収入に関係なく、原則として2分の1ずつと決められています。
子供と別れる方が養育費を支払う
離婚時に子供が居る場合、夫婦どちらかが親権を取って子供を養育する事になります。その際、親権を取らなかった方(子供と別れる方)は、養育費を支払う義務が生じます。養育費の支払いは、出来れば一括で支払ってもらいたいと考える人が多いと思いますが、原則的に月ごとの支払いとされています。
その為、支払いが遅れたり滞ったりすることで、別れた相手と連絡を取り合う必要が生じ、煩わしい思いをすることも少なくありません。
養育費代わりに家を貰う事は可能
金融資産ではない、物である家も当然財産分与の対象になります。しかし、離婚時の夫婦間の取り決めで、将来の養育費の支払いの替わりに家を譲るという事は可能です。
ここでは親権を取った方が、子供と家に住み続けたいという場合を例に見てみましょう。
ローンの名義人が夫(あるいは妻)で離婚後も夫(あるいは妻)が住み続ける場合
家は人生で一番大きな買い物と言われる様に、とても高額です。購入する際には、ほとんどの人がローンを組んで購入しています。家を手放さずに住み続ける場合は、当然家のローンの支払いを続けなくてはなりません。
ローンの名義人である夫(あるいは妻)が住み続ける場合は、これまで通りローンを支払っていく事になります。
別れた相手が連帯保証人になっている場合、万一名義人がローンの支払いを滞らせると、離婚した相手に迷惑をかけてしまう事になります。それを防ぐ為に、新たな連帯保証人(ほとんどの場合は親族)を見つけて、連帯保証人の変更手続きをしておく必要があります。
ローンの名義人ではない妻(あるいは夫)が子供と住み続ける場合
別れた夫(あるいは妻)がローンの支払いを続け、妻(あるいは夫)が子供と家に住み続ける場合を見てみましょう。別れた相手が滞りなくローンの支払いを行っている限り問題はないのですが、何らかの理由でローンの支払いが滞ると、連帯保証人になっていた場合は妻の方に督促が来ることになります。
これは離婚時に、夫婦間でどちらが住宅ローンを支払う事になっていたかに関係がありません。この事態を回避するためは、ローンを組んだ時に妻(あるいは夫)が連帯保証人になっている場合は、ローンの名義人側の親族などに連帯保証人を変更しておくことが重要になります。
しかしもしも、その新たな連帯保証人となった人もローンの支払いが出来なかった場合には、債権者である金融機関の訴えで家を競売に掛けられる事になります。そうなると、強制退去を裁判所から命じられるため、住む家を失う事になります。
別れた相手は自分が住むわけではない家のローンを支払い続ける為、離婚時の約束を守らず、ローンの支払いを辞めてしまうケースも少なくありません。こういったことを防ぐ為には、口約束ではなく、離婚時に取り決めたことは公正証書に記載しておくことが重要です。
一番安心なのは家を処分する事
住宅ローンの残っている家に、離婚後も住み続けるのはお伝えした様なリスクが伴います。やはり一番安心なのは、離婚することが決まった時点で家を売却し、それで得たお金を夫婦間で等分するというのが、最もシンプルな解決策です。家を売却して得たお金で、新たに賃貸住宅などを借りて住むというのが現実的な選択肢となります。
まとめ
今回は離婚時に子供のいる場合の、家の処分方法についてお伝えしました。将来にローンの支払いに関するトラブルで煩わされない為にも、離婚することを決めた時点で家を売却する事を検討される事をお薦めします。
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