債務整理

住宅ローン返済の債務は相続の対象となるでしょうか?

住宅ローンの支払いを行っていた債務者が亡くなられた場合、相続人は住宅ローンの返済債務も相続することとなります。相続することに何ら問題がなく、支払いも可能であれば良いのですが、返済が困難な場合にはどうすれば良いのでしょうか。

LP_banner_02

■住宅ローンの書類を確認してみましょう。

急な相続の発生により予定していなかった住宅ローンの返済を行わなければならないとなると、経済的な負担は決して小さいものではありません。相続ということであるならば、まずは被相続人の住宅ローンの申し込み時の書類などをしっかり調べてみましょう。

■団体信用生命保険への加入の確認

多くの金融機関では、住宅ローンの貸出のための条件として団体信用生命保険へ加入することとしています。団体信用生命保険に加入していると、債務者が住宅ローンの返済途中で死亡したり、高度障害となってしまったときに債務者に代わり住宅ローンの残額の支払いを保険会社が行ってくれるのです。このため被相続人が団体信用生命保険へ加入していれば、死亡の時点で住宅ローンの返済義務は無くなることになります。また、まれにあるのですが、団体信用生命保険に加入していたにもかかわらず、相続人が継続して住宅ローンの返済を行っていた場合には、返還の手続きを行うことで過誤払い分は返還されます。 書類を確認しても不明な場合には、住宅ローンの借入を行った金融機関に問い合わせをしてみましょう。

■団体信用生命保険に加入していなかったら

生命保険に加入していなかった場合はどうしたら良いのでしょうか。支払えない債務を負うことは可能な限り避けたいものです。相続発生から3カ月以内であれば、相続放棄という方法があります。相続放棄をすることで相続人ではなくなるため、住宅ローンの債務は関係がなくなり返済の義務も発生しません。しかし、連帯保証人である場合には相続放棄をしても連帯保証人として住宅ローンの債務を弁済しなければなりません。

■どうしても債務を負ってしまう場合

以上のような確認や方法をとってみてもどうしても債務を負ってしまう場合やモラル的に返済を行いたいという場合には、住宅ローンの目的物である住宅を売却してローンの返済に充てるという方法があります。任意売却によって一般的な相場で売却できれば、競売などよりも残債を大きく減らすことが可能となるのです。任意売却には債権者の承諾が必要ですので、まずは相続の状況の説明を兼ねて任意売却についても相談をしてみましょう。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 債務整理

    裁判所命令により競売が延期になるケース

    競売に出される物件で、気になる物件の情報を得ていたが、急に競売そのもの…

  2. 債務整理

    督促状の納期限とペナルティについて

    ローンの返済や税金の納付などが設定された期限を超えてしまうと債権者や国…

  3. 債務整理

    競落人に預託金(敷金・保証金等)の承継はあるのか?

    賃貸物件として使われていた建物を、借主がいる状態で競売により取得した場…

  4. 債務整理

    競売に出された物件にいつまで住める?

    落札された競売物件は、買受人が代金を裁判所に納付した時点で主有権は買受…

  5. 債務整理

    債務整理の件数の増加について

    債務整理の自己破産と個人再生の件数は平成18年には合計で20万件を超え…

  6. 債務整理

    知っておきたい競売の明け渡しまでの流れ

    住宅ローンが払えずに滞納してしまい解決されないままの状態ですと、競売に…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    不動産の売却等に際して発生する登録免許税とは
  2. 債務整理

    競売における民事執行法とはどのような意味をもつのか
  3. 任意売却

    競売に関する手数料や各種手続き費用はどれぐらいかかる?
  4. 任意売却

    競売物件と任意売却物件の違い
  5. 任意売却

    競売に関する「期間」とは?
PAGE TOP