住宅が競売に掛けられる理由はいろいろありますが、今回取り上げるのは、債務者の訴えで裁判所が財産を差し押さえて売却する競売ではなく、税務署へ納める税金を滞納し続けた為に、不動産を差し押さえられ、売却されてしまうケースです。
■本当はこわい「税」
所得税、住民税、消費税、「税」と名の付くものはたくさんあります。これらを納めることは、国民の義務なので、当然と言えば当然なのですが・・納めないと「罰」が待っています。その罰の名前は、「差し押さえ」です。税金を払わない(払えない)人の土地、建物、自動車など、なんでも差し押さえてしまうのです。預貯金が差し押さえられることもあります。
■税金はどうやっても支払う義務が残る
借金をしたことによる債務は、債務者(お金を借りている人)が債権者(お金を貸している人・金融機関など)との間で合意することができれば、帳消しになります。しかし、税金は支払う義務は消えることはありません。たとえ、どんなにお金に困っていて、その人が自己破産した様な場合でもです。
■税金を滞納してしまったら・・
まず、督促状が送られてきます。次に、文書または電話、または直接税務署員(地方税の場合は地方自治体の職員)が自宅を訪問します。そして財産の調査が行われ、ついには差し押さえ、公売という流れになります。
■競売との違い
借金の返済を滞納した人を債権者が裁判所に訴え、差し押さえられた財産を売却(専門用語で換価と呼びます)するのが競売(けいばい)ですが、それに対して、国税庁や地方自治体(滞納した税金が国税か地方税かで異なる)が差し押さえた財産を売却することを、公売(こうばい)と呼び、区別します。どちらにしても、公権力が財産を力ずくで取り上げて、処分してしまうことには変わりありません。
■公売に掛けられる前に任意売却のご検討を
財産が一旦差し押さえられてしまうと、滞納した税金をすべて払い終えるまで返してもらうことはできません。ですので、税金を払えなくなった場合は、文書や電話で督促が行われた時点で、信頼できる不動産会社へご相談ください。一般的に、公売よりも高い価格(市価に近い価格)で不動産を現金化することが期待できます。
■まとめ
マイホームを手放すことは勇気のいる決断ですが、早めの任意売却で再スタートを切りましょう。私共、株式会社アブローズがお手伝い致します。最後まで記事をお読みくださり、ありがとうございました。