不動産投資家や競売で安くマイホームを手に入れようと思っている皆様に、民事執行法改正による必要書類の提出において、変更点がある事をお知らせします。その対象である、競売入札で提出が義務となった「陳述書」の役割についてご紹介しましょう。
「陳述書」の提出の義務化
2020年の4月から施行が決まった「競売の入札に関する変更点」とは、民事執行法改正によって、暴力団員や元暴力団員の場合と、法人での申し込みの際に役員の中に、暴力団員等がいる場合や、代理人で落札する際に暴力団員等の指示に従って買受けの申出をする場合を、裁判所の判断で禁じる事ができることになっています。
宅地建物取引業の業者の場合
宅地建物取引業の免許を受けた事業者及び債権回収会社の場合は、基本的に対象から除いていますが、入札に参加する際には「宅地建物取引業の免許証の写し」を提出する事も決定しています。
個人や法人に対して
裁判所は、最高価買受申出人である個人や法人の役員などに対して、暴力団員等に該当するかの確認方法として、必要な調査をする為に警察に対して嘱託しなければならない事になっています。
対象となる事件の期間
競売の場合は事件として掲載されているので、実際に4月以降で該当する例としては、入札期間がおよそ6月以降の事件となるので確認しましょう。
「陳述書」の記載の注意点
万が一、入札の申し込みの際に「陳述書」を提出できなかった場合には、参加の取り消しを申し渡される可能性が高くなります。書き方やチェックの入れ方に関するまで詳しい指定があるので、必ずその様式に沿った内容と確認をした上で、競売への入札参加に申し込むべきです。
追完や提出後の訂正も不可能
追完とは法的に効力が未確定な行為に対して、後からその行為に対して有効にできる場合の事を意味していますが、競売の入札では法的な行為の追完を認めておりません。また、入札の参加申し込みと一緒に提出する「陳述書」において、記載不備や訂正事項のやり直しにおいても認めていないので、書類不備の対象としては、かなりきびしく義務付けられた形となっています。
「陳述書」の具体的な注意事項について
1.入札時に提出がない場合には、無効になります。
2.記載に不備があった場合でも、入札が無効になる可能性があります。
3.提出後の訂正をしたい場合でも、認められていません。
4.様式の中にある「自己の計算においては買受けの申出をさせようとする者」についは、最初から不動産を取得する意思を持った者であり、資金を提供する事で入札をさせようとする者などでもあり、それを取得する事で、実際においての経済的損益を持つ立場の者となります。
このような場合のチェック欄には「自己の計算において・・・ありません。」に対してチェックを入れます。また、「自己の計算において買受けの申出をさせよう~」では、これの書面を提出する必要があります。
なお、銀行等から資金を借り入れての入札しようとする場合の一般の入札者においては、該当しないので誤ってチェックした場合でも、入札が無効になるので、必ず提出前の確認が重要となります。
まとめ
新しく実施された法的な義務制度なので、競売入札の申し込みにおいて間違いに対処できない事もあるでしょう。そのような場合には、競売の専門家が在籍する業者に依頼すると、安心できるサポートを受ける事ができますので、競売物件をお望みの場合に活用をお勧めします。
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