賃貸オーナー様

大家さん自身の賃貸管理。資格がないとダメ?

賃貸管理をする際に、不動産会社に仲介をお願いすると仲介料が発生します。アパートやマンションの経営するときも同じです。これらの不動産会社は宅建業の登録をしており、宅地建物取引士という資格を持っている人に重要なこと聞く説明会らしきものをおこなってくれますが、大家さんが自分で賃貸管理をする時に宅建業の登録と宅建の資格は必要になってくるのでしょうか。

■大家さんが自分で賃貸管理

意外に思う人もいるかもしれませんが、大家さんが自分で投資している賃貸管理は例え入居者と契約書を交わすことになっても、宅建業の登録でしたり宅建士の資格など必要ありません。

その中でも宅地建物取引業法において規定されているものを業務として行うのであれば、宅建業の資格は必要になってきますが、その規則範囲は定められていて宅地や建物の売買・交換、またそれらに付いてくる貸し借りの代理・貸し借りの媒介について宅地建物取引の業として行うものなのです。

自分の投資物件を直接他の人に貸す場合は、それを一般的に通常に繰り返しおこなっても宅建業法の規制範囲に当てはまらないのです。

■賃貸管理業者にお願いする場合

賃貸管理業者についても宅建業の登録や宅建の資格が不要の場合もあります。この賃貸管理会社が物件の管理に特化しており、物件の掃除やメンテナンスをやっているだけなら不要となります。

しかしながら、契約の更新でしたり退去の手続きや家賃の督促を業務としていても宅建業の登録は必要ありませんが、賃貸借について大家と賃借人間に入って仲介をすることが宅建業法の規制範囲に当てはまりますので、宅建業の登録と宅建士という資格が必要となってきます。

■宅建の知力は大切

大家業をするには宅建の資格は必要ないということが分かりましたが、不動産などの賃貸管理会社にお願いするとしても、自分で賃貸管理をやるにしても、宅建のことを分からないというよりかは分かっていた方がいいでしょう。

■まとめ

以上、資格の必要性について調べていきました。たとえ資格を持っていなくても賃貸管理業務ができるということが分かりました。

しかし、「宅地建物取引士」や「賃貸不動産経営管理士」があるともっと働きやすくなってくることでしょう。また、資格は持っていないとしても宅建業の登録はしていた方が、借り手側も安心されると思います。

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