任意売却

任意売却における消費税の扱い

一般に物品を店舗などで購入すると購入価格のほかに消費税が加算されることになります。不動産の売買においても不動産会社などから購入した場合に土地の価格には消費税は加算されませんが、建物の価格には消費税が加算されます。それでは任意売却の場合には消費税はどのように扱われるのでしょうか。

マイホームの任意売却と消費税
任意売却は住宅ローンの返済が困難となったときに債権者の承諾を得て、一般の不動産売買市場においてマイホームを売却することなのですが、一般的に競売よりも高い金額で売却することが出来るためにローンの残債を少なくすることが出来るというメリットがあります。
マイホームの売却のために建物も売却することになるのですが、この建物部分相当額について消費税の扱いはどのようになるのでしょうか。売買価格の8%ということを考えると大きな金額となりますので後から消費税の納税を求められても困ってしまうことでしょう。
まず、消費税は課税事業者でなければ支払う必要がありません。このため一般のサラリーマンであれば任意売却を行っても消費税の納税を求められることはありません。
しかし、個人事業主などで課税事業者である場合には消費税が課せられるケースがありますので注意が必要です。事前にその取扱いについて仲介業者、債権者などと確認をしておく必要があります。

仲介業者と消費税
それでは一般の消費税の課税事業者ではない人が任意売却する場合に消費税は全く関係ないかというと、そうではありません。任意売却を行う際には任意売却に強い不動産仲介業者に売却の仲介を依頼することが通常ですが、この仲介業者に支払う仲介手数料には消費税が加算されます。消費税は物品の売却だけでなくサービスの提供にも加算されるのです。
この場合、仲介業者は仲介というサービスの提供を行うため、消費税を加算して手数料を請求することになります。一般的に仲介手数料は400万円超の売買であれば「売買価格×3%+6万円」に消費税を加算した金額となります。仲介手数料の前提となる売買価格には土地価格も含まれますので注意しましょう。

仲介料の消費税は必要経費
任意売却では債務者には金銭的な余裕が無いことが通常であるため、売買の諸費用は売却価格から充当されることとなります。このときには仲介手数料も消費税込みの金額が諸費用となりますので債務者が負担する金額とはなりません。
しかし、引越費用などは任意売却での手数料とならない場合がありますので、事前に仲介業者、債権者に引越費用の捻出が可能であるかどうかなどを含めて諸費用の確認をしておくようにしましょう。

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