住宅ローンの返済などが出来なくなってしまうと、債権者が債権を回収するために担保として抵当権を設定していた物件について、競売の申立てを行います。
競売には売却決定期日がありますが、これはどのような意味を持つのでしょうか。
競売の流れ
競売の流れを簡単に追いますと、まず競売の申立てにより競売開始決定がなされます。そして競売物件の現況調査が行われた後に期間入札の通知が出され、物件が一般公開されます。この後に期間入札が開始となり物件の購入希望者は入札を行い、開札の結果一番高額で入札した者(最高価買受申出人)が物件の落札者となります。
裁判所は売却許可の決定を下し、落札者が落札代金の納付を行った時点で実質的に所有権が移転し、所有権移転の登記が嘱託によって行われます。売却決定期日とは、最高価買受申出人に対して競売物件の売却をすることについて裁判所が許可するかどうかを決定する期日のことをいい、開札を行った日から一週間以内に決定を下すことが定められています。
この決定期日までに裁判所は職権に基づき、競売における入札の手続きなどが適正に行われたかどうか、競売物件を買い受ける資格や能力があるかどうかなどについての調査を行い、問題が無ければ通常売却許可決定がなされることになります。
売却許可決定の意味
裁判所が売却許可決定期日において最高価買受申出人に対して売却の許可を決定したからといって、確実に買い受けることができるかと言うと、そういう訳ではありません。最高価買受申出人が買い受けるためには売却許可決定の確定を待たなければならないのです。
債権者、債務者、所有者、賃借人などの競売物件に関して利害関係を有する者は、売却許可決定に対して不服を申し立てることが認められています。この不服の申し立ては売却許可決定の公告がなされた日から一週間以内に執行抗告を申し立てることで行います。
しかし、この執行抗告は重大な理由が無い限り認められることはあまりないため、通常は売却決定期日から一週間後に売却許可決定が確定する事となります。
代金の納付義務
競売物件の所有権は代金納付によって実質的に移転することになりますが、売却許可決定期日の後、売却許可が確定すると同時に買受申出人には代金の納付義務が生じることになります。売却許可決定が確定してから1カ月程度が納付期限として設定されます。
しかし、競売物件が滅失や損傷し、それが買受人の責任でない場合には売却許可決定期日後であっても売却許可決定の取り消しを申し立てることができますので、代金納付の前には物件を改めて確認することが大切です。