任意売却

競売にかけられた時、借主は、どのくらいの申立て費用を請求されるのか?

競売にかけられた時に、借主は住宅ローンのほかに請求される費用があることをご存知ですか?それが、競売を申立てるための費用です。これは、借主が金融機関側から借りたローンの返済能力がなくなったとみなされた時、法的手続きを取るのに必要な費用で、相手方が肩代わしているので、後々借主が住宅ローンに加えて請求される費用となります。そんな、競売を申し立てられた時に、どのくらいの費用が掛かるのか見ていきましょう。

■競売とは?

先に競売についてふれておきます。借主が、金融機関などからお金を借りて、土地や建物を購入したとします。借りたお金の返済が滞り、契約通り返済できなった場合、金融機関が借主の、土地・建物など担保としてとっていたものを、返済にあてるため裁判所に申し立てます。

裁判所から売却の許可が下りたら、その土地や建物は不特定多数の購入希望者が、最低価格以上の最高値で落札するシステムのこと「競売」といいます。

■借主に支払が求められる競売費用は総額いくらか?

競売に関する費用があります。この費用は最初、債権者や買受人が立て替えます。しかし、後に借主に請求されます。これらの費用はすべて借主の負担となります。
加えて、これらの費用に「引っ越し費用」もあなた自身が用意しなければならないのです。

■競売申し立てする際の費用

裁判を起こすための手数料として印紙が必要になります。これは国へ納めるもので、これ以外にも申立郵券を用意する必要もあります。

◎申し立て費用
・印紙代=4000円
・申立郵券=裁判所によって異なる
 
◎差し押さえの登録費用 → 請求債権額の1000分の4
◎予納金 → 約60万円~200万円(裁判所によって異なる)

~補足~
裁判所・請求債権額・不動産の費用は件数により異なります。

■競売申立て費用の大部分を占めるのは、予納金と登記費用です。

◎予納金は、裁判所ごとにバラバラです。
(東京都の場合)
2000万円未満→60万円
5000万円未満→100万円
1億円未満→150円
1億円以上→200万円

たとえば、2500万円の借金をして滞納して、競売となった場合、債権者は競売を申し立てるために、約112万円=(申し立て費用=2万円、登記費用=10万円、予納金=100万円)のお金が必要となります。

~注意点~
競売申立て費用は、競売で落とされたお金から回収されます。残ったお金は借金返済にあてられます。

■まとめ

上記に記されている通り、自分の家が競売にかけられたとき、借主は住宅ローンのほかに競売の申し立て費用も支払うことになる事を認識しておいてください。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却するマイホームにいつまで住めるのか?

    住宅ローンを滞納しているとやがて競売の申立てを受ける事になりますが、競…

  2. 任意売却

    任意売却の仕組みとは何なのか?

    住宅ローンの滞納により、競売についての督促状が届いた場合、そのまま競売…

  3. 任意売却

    早めに行うのが大切 ~任意売却の期間とタイミング~

    住宅ローンが滞ってから競売の手続きが始まるまで4~6か月の期間があり、…

  4. 任意売却

    不動産売買における競売物件について

    一般的な不動産売買とは異なる、競売物件とは何でしょうか?競売物件は、訳…

  5. 任意売却

    なるべく連帯保証人に迷惑をかけずに任意売却する方法

    住宅ローンが滞ると、放っておけば住まいは競売にかけられるだけでなく、債…

  6. 任意売却

    裁判所による競売と税務署による公売との違い

    住宅ローンの返済が出来なくなってしまうと金融機関は最終的に抵当権を実行…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売では土地だけの購入に、問題点を考慮する必要性あり
  2. 不動産基礎知識

    不動産競売における物件数の推移
  3. 任意売却

    アパート経営の失敗などで任意売却する場合の対処法
  4. 不動産基礎知識

    【住宅ローン】余分に借りる事は可能なのか!?
  5. 賃貸オーナー様

    不動産の賃貸管理には契約書に印紙が必要となる
PAGE TOP