債務整理

不動産を競売に出す流れとは

不動産を競売で売らなくてはならない状況になりました。競売に出すまでにどのような流れがあるのでしょうか。また、競売とは何なのでしょうか。競売に関することからその流れまでを説明していきたいと思います。

■競売までの流れ

◎その1
不動産を購入する時に住宅ローンを組んで購入すると思います。その住宅ローンを払いきれなくなり、滞納期間が2か月程経つと住宅ローンを組んだ銀行からハガキがきて、支払いの催促がくるようになります。ハガキにはハガキを送る理由と滞納しているお金の返済日、回数、そして期日が記載されています。延滞料金も記載されてある銀行もあります。

ハガキが届いてさらに滞納を続けると、次は全国銀行個人信用情報センターへあなたの情報を送信しますよ、というハガキが届きます。この機関は信用情報機関の1つとなっていて、ここにあなたの情報が送信されるとお金を借りることができなくなってしまいます。他にローンを組むことができなくなったり、クレジットカードをつくることができなくなってしまいます。

このハガキが届くと、銀行から電話がかかってくるようにもなります。滞納してますよ、という件と滞納している理由を聞かれます。経済的な理由や住宅ローンの残高次第では強制的に売却されずに、自分で不動産を売ることができるかもしれません。

◎その2
そこからまた滞納が続くと、今度は催促状や催告書が届くようになります。まず催促状が届いて、次にこれが最後の通告という意味で催告書が届きます。茶封筒で届き、滞納しているお金の請求と返さない時に銀行側が取る行動が記載されています。催促状は、先述した延滞金が含まれており、催告書は期限の利益喪失を行うと書かれています。

・期限の利益喪失
催告状や催告書が届いても未だに返済をしなかった場合に、期限の利益喪失手続きが始まります。期限の利益とは、借りているお金の期限がくるまで返さなくても良いというあなたの権利です。例えば、10万円を借りたとして、月々の返済額が1万円だとします。翌月から支払いが始まりますが、翌月に一気に10万円返す必要は無く、毎月1万円ずつ返せば良いということです。

ですが、滞納が続いてしまうと、銀行は期限の利益喪失手続きを始めることができます。この手続きが始まると、今までのように分割での支払いができなくなり、ローンの残高を一括で支払わなければならなくなります。そして、住宅ローンで買った不動産を競売という形で売らなければならなくなるのです。

■競売にならないために

住宅ローンの滞納で催促状がくる前に、ローンの返済がきちんとできていれば良いですが、どうしても経済的な理由などで返済できなくなってしまったら借りた銀行に早めに相談しましょう。早めに相談することで銀行側も協力的な姿勢を見せてくれるかもしれません。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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