任意売却

税金を滞納!自宅を差し押さえられていても任意売却は可能?

「税金が支払えず滞納した結果、自宅を差し押さえられた。こんな状況では家を売却する事も出来ない。」そう嘆いている方はいませんか?差し押さえをされたあとでも任意売却は可能です。この記事で詳しく解説します。

どういう時に住宅の差し押さえが行われるのか?

住民税や固定資産税、国民健康保険料などの支払いを滞納した場合、督促状など納付を促す文書が送付されます。それでもなお滞納を続けると最終的には、資産である居宅の差し押さえという厳しい措置にまでおよんでしまいます。

差し押さえられたままの状態が続くとどうなる?

差し押さえられた自宅はやがては公売(国が行う入札売却)に掛けられる事になります。自治体は売却で得たお金から税金を回収するのですが、公売や競売に掛けられると、市価よりかなり安い金額で売却されてしまう為、税金や住宅ローンの支払いが多く残ってしまう可能性が高いのです。

公売で売却するより任意売却した方が良い

公売や競売での売却価格は市価よりかなり安い価格になるというのは前項でも述べました。しかし専門の不動産業者に依頼して住宅を任意売却すれば、市価に近い価格で売却する事が可能です。任意売却であれば、滞納している税金を支払って、残りの住宅ローンの支払いに回せる資金をある程度確保できる可能性が十分あります。

※公売は、自治体が行う入札形式の売却方法で、競売は、裁判所が債権者に代わって入札での売却方法です。

公売に掛けられる前に差し押さえられた住宅を任意売却するには?

住宅を差し押さえている自治体へ連絡し、差し押さえを解除してもらう事が必要です。
自治体によっては税金の回収に特に力を入れており、滞納分している税金を全額納付するまでは差し押さえを解除できないと言われてしまう事もあります。その際にも粘り強く、交渉する事で差し押さえを解除してもらう必要があります。

差し押さえを解除してもらうにはどうすれば良いか?

差し押さえを解除してもらうには、住宅を差し押さえている自治体に、”差し押さえを継続しても、税金の回収が出来ない”事を納得させる必要があります。これをきちんと説明し、任意売却を行って得られるお金で税金を納める事を自治体担当者に納得してもらえれば、差し押さえを解除してくれる可能性が高くなります。

ここで注意が必要なのは、任意売却をすると伝えただけで差し押さえを解除してもらえるわけではないという事です。住宅の買受人を確保して売買契約を結び、売買できる事を確定させてようやく、差し押さえを解除させる事が出来ます。

まとめ

今回解説した様に、差し押さえ物件の任意売却は簡単ではありません。税金滞納による差し押さえ・任意売却でお悩みの方は、豊富な経験と知識を持った専門業者へご相談される事をお勧めします。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却に合わせて債務整理を検討中の方へ

    収入減や失業など、人によって理由は様々ですが、住宅ローンが支払えなくな…

  2. 任意売却

    任意売却をした後の残債はどうなるのか

    住宅ローン滞納の切り札として、任意売却をしたものの残債がある場合は、今…

  3. 任意売却

    競売における売却基準価額とは何か

    住宅ローンの滞納による抵当権の実行、裁判による債務名義に基づく強制執行…

  4. 任意売却

    住宅ローンを滞納したら、すぐにマイホームが差し押さえられるのか

    順調に支払えていた住宅ローンも病気や事故、リストラなどによって支払いが…

  5. 任意売却

    任意売却と通常売却の違いについて

    抵当権を設定したマイホームの住宅ローンの滞納を続けていると、抵当権が実…

  6. 任意売却

    競売にはどのような費用が掛かり、誰が負担をするのでしょうか

    住宅ローンの滞納を続けていると債権者は債務者に対して支払いの催促を当然…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続放棄と遺産分割協議による財産放棄
  2. 相続

    株式の相続税における評価方法
  3. 不動産基礎知識

    競売物件の買受には落札価格以外にもお金はかかる?
  4. 任意売却

    不動産売却と消費税の関係って? ~課税対象と非課税対象とは~
  5. 任意売却

    任意売却の際に必要な特約条項~同意書~
PAGE TOP