夢の新築の家、新しい住環境でスタート。しかし、毎月のローン返済が重く、そして長くのしかかってきます。返済するため共働きをする内に家庭内に問題が起こり離婚になるのは珍しいことではありません。離婚に至るには複数の問題が重なり合い生じることが多いでしょう。そこで、離婚すると住んでいる家は今後どうなるのでしょうか。その後について紹介したいと思います。
離婚する際の不動産の財産分与について
2019年の【離婚件数は21万件で、婚姻数は58万件。厚労省報告】から離婚は半分には及ばないものの決して少なくはありません。離婚を協議する中で、互いの財産分与をどうするかということはとても難しい問題です。中でも不動産においての財産分与は困難なものです。
何故なら、建物などの不動産は各々に半分にして分けて分与することが出来ないからです。しかし、住宅の財産分与をする際には、以下の様な方法が考えられます。
1.夫婦どちらかが住み続けて、不動産評価の金額の半額を現金で支払う。
2.家を売った後に現金化して分与する。
3.不動産評価額の半分と等価なものを財産分与する。
家を財産分与するときの手続き
家などの不動産を財産分与する際の流れは、次の通りです。
1.不動産の価値を調べる。
支払う額を決めるためには、不動産の価値を調べることが求められます。もし双方のどちらかが住み続ける場合は、不動産鑑定士に鑑定を依頼して、同等の額を相手に払うことを決めます。家を売却するならば、売却を進めるために不動産会社の査定を用います。査定額は不動産会社により異なりますから、複数社に依頼するといいでしょう。
2.住宅ローンの残債を調べる。
住宅ローンが残っている時、今後どの様に支払っていくのかの話し合いが必要です。また売却の場合は売却額からローン残債を支払っていきますので、残債額により残される金額は変わります。住宅ローンの残債は借入金融機関から郵送されてくる残高証明書やウェブサイト、または返済予定表で調べられます。
3.財産分与に関わる協議をする
財産分与の協議を行い今後の方針を決めます。円満に離婚出来た場合でも、口約束のみで済ませると後でトラブルになります。夫婦間の協議事項の取り決めは、離婚協議書を公正証書として保管する様にしましょう。
この公正証書は公証役場で作成する公文書になり、離婚の契約においても使用されています。契約する内容と条件が夫婦間で合意に至れば、自身で公証役場に申し込みをして、離婚契約の公正証書を作成して頂くことが出来ます。
家を買ったばかりのときに離婚する場合の注意
いくつかのケースが考えられます。紹介しましょう。
1.家を購入したばかりの場合、離婚裁判でも離婚原因を認められにくい可能性があります。「不倫」など明確な理由がないと裁判で、離婚することも困難になります。
2.周りが反対することがある。親や友人などや、ときには離婚の調停員から「今すぐ離婚せず様子を見てはいかがですか」と説得される可能性もあります。
3.相手が離婚に応じないことがある。家を買ったばかりで離婚の話しをすると、離婚に応じて頂けない可能性が高くなります。そうなると離婚調停や協議離婚は出来ないので、裁判で離婚訴訟を起こすしかなくなります。
4.住宅ローンが残る可能性が高い。購入したばかりで離婚すると、高額な残債が生じます。このため「オーバーローン」の状況になっている場合が多いです。この場合は、今後の住宅ローンはどうするかを検討しなければなりません。
まとめ
近年離婚する家庭が増えてきています。それは様々な複雑なことがあって離婚することになるのでしょう。そのとき住んでいる家は今後どういうことになるかという事柄を見てきました。また家を財産分与する場合の流れや購入したばかり家の場合の注意点などについてご紹介しました。
住宅ローンの返済や債券の不払いなどで物件を売却されたい方は、ぜひアブローズへご相談ください。