離婚と不動産

”子あり離婚”におけるデメリット

子ありでの離婚に関するメリットは、虐待やモラルハラスメントなどといった様々な要因からの直接回避ができ、夫婦喧嘩を子どもに見せる悪影響などから脱却して、新たな環境での暮らしをスタート出来る事です。しかし、デメリットもあります。今回は子あり夫婦の離婚に関するデメリットについて紹介します。

子ありの状態で離婚をする場合のデメリット

子どもがいる状態で夫婦が別れる事を、一般的には”子あり離婚”と言われます。親権帰属についての問題が生じます。基本的には未成年の子どもがいる場合、両親のいずれかに育児が任されます。ほとんどのケースでは妻が親権を獲得し、夫が親権を得る事は稀です。

親権を持つ親には、子どもの養育をする覚悟が要求されます。精神的なプレッシャーはありますが、冒頭でも触れたように虐待などの問題を抱えずに済むため、前向きにとらえる人も多くいます。

子どもが幼少期の時に離婚すると、育児などの子育て面においても、労力が必要となるだけでなく、経済面においてかなりの額のお金が必要とされます。また、慰謝料及び養育費に関しても、別れた相手が支払いをしない場合があるため、全面的に頼りにするのは危険と言えます。

親から見たデメリット

子あり離婚のデメリットは、親子それぞれ異なります。まずは子どもと離れる親にとってのデメリットを挙げると、親権の関係で子どもと会う機会が制限される可能性が大きいということがあります。

続いて、親権を取った親にとってのデメリットは、育児と労働の双方を受け持つため、ワンオペレーションとなる事です。親権を持つ親が病気になった場合は実家やホームシッターなどにお願いする以外なく、それ以外の場合は行動全般に制限がかかるなど、離婚前と比べ自由な時間を確保することが難しくなります。

その次は経済的な問題です。親権を取れなかった方の親には、養育費の支払いの義務が生じますが、何らかの事情で養育費の支払いが止まった場合、親権を持っている方の親には経済的に困窮するという問題が浮上します。それを解決するため働く時間を増やすと、こどもと接する時間が犠牲となるリスクを伴います。

その他、再婚時において子ありゆえに相手を見つける事が難しくなる可能性があるほか、旧配偶者の死去に伴う相続が発生した場合はその協議に参加する必要があるため、旧配偶者及び義親族側とのやり取りは、離婚後も継続する事が考えられます。

子どものデメリット

次に子どもにとってはどのようなデメリットがあるのかというと、学校行事における入学式(卒業式)や体育祭のほか、授業参観などといった各種行事の際に、両親に来てもらえないといった事や、別れた方の祖父母など親族との別離といった精神的なストレスの問題が生じます。

離婚に伴う引っ越し、それによる転校のほか、苗字の変更(任意)など、それまでの環境が急激に変動するといった問題も生じます。また、経済的な事情が進学に影響することも考えられます。

離婚をする前に行うべき事

子あり離婚をする前に、住んでいる一戸建てを売却するというのが手段の一つです。住宅ローンが残っていない場合はすぐに売却できますが、残っている場合は抵当権の関係でそれが困難となっています。

最初に行うべき項目は、金融機関から売却の許可を得ることであり、その次に複数の不動産会社に査定を依頼します。金融機関から抵当権解除の許可が下りたら、不動産会社に売却依頼をすることが次の段階となります。

住宅ローンを滞納した後に行われる競売と異なり、自ら進んで行う任意売却は、一般的な住宅売買とほぼ変わらない価格での売却が可能です。具体的な情報が開示されてしまう競売と異なり、近隣の方を気にすることなく売却可能です。その後、買い手が見つかり次第売却額を受け取り、住宅ローン返済へ充てます。

売却で得たお金で、ローン残債を支払いきれない場合は、ローン支払いが継続されますが、金融機関との間で残債の分割払いについて交渉する事で無理のない金額での支払いにしてもらえる可能性があります。

まとめ

子あり離婚のデメリットは、親と子それぞれにありますが、共通項目が経済面、つまりお金の問題であり親は生活全般で慰謝料及び養育費、子どもは学校や習い事、将来の学業進路に変動が生じるといった問題を伴います。経済的な不安は出来るだけ早期に解消しましょう。

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