何らかの事情により、婚姻関係に終止符を打つことにした夫婦が、離婚のための協議をしているとします。その協議がなかなかまとまらない間に、夫と妻のどちらかが家(戸建て・マンションなど)を購入した場合、離婚成立時(又は離婚成立後)に、その家はどうなるのでしょうか?詳しく解説します。
まず知っておきたい財産分与について
離婚を考えている人にまず知っておいてもらいたいのが、「財産分与」という制度です。財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産を分け合うという物です。原則として、財産は夫と妻で2分の1ずつ分け合います。
これは夫婦どちらかが会社などで働いていて、もう一方が主婦又は主夫であった様な場合も同様です。その為、婚姻中に購入した家(戸建て・マンションなど)も当然、財産分与の対象になります。
分ける必要のない財産
離婚時に夫婦で財産を分ける事を、財産分与と呼ぶことは前項で述べた通りです。これとは別に、離婚時に分ける必要のない財産も存在します。
それは、結婚前に一人で貯めていた預貯金や持っていた物、親族から相続した財産です。これらは”婚姻中に協力して形成した財産”には当てはまらないという観点から、財産分与の対象としなくて良いことになっています。これを「特有財産」といいます。
離婚協議を始めてから別居していた場合
離婚することを決め、婚姻共同生活を解消した状態、即ち別居状態に入ってから、手に入れた財産は、慣例的に”婚姻中に協力して形成した財産”とはみなされない為、後に離婚が成立しても、別れる相手に分与する必要はありません。
別居していても離婚協議が始まっていなかった場合
例えば単身赴任などで別居状態にあったとしても、離婚協議が始まっていなければ、その期間中に手に入れた財産は”婚姻中に協力して形成した財産”とみなされる為、離婚時には財産分与の対象となります。
ポイントは離婚協議が始まった時点
同居、別居を問わず、財産分与の対象となるのは離婚協議が始まった時点で所有している財産です。注意点として挙げられるのは、離婚協議を始めてその後に別居したとしても、離婚成立時に分与する財産の基準は離婚協議を始めた時点の財産だという事です。その為、離婚協議が続いている中で別居する際には、財産分与の為に預貯金を残しておく必要があります。
離婚協議中に買った家の相続権
離婚協議中に家(戸建て・マンションなど)を購入しても、離婚成立時に財産分与の対象にはならないという事をお伝えしてきました。ここでもう一つ気にかけて欲しいことがあります。それは、その家の「相続権」です。
家を購入した後に、その方が亡くなる様な事があった場合、その家は離婚協議中であったとしても、配偶者が相続権を持つという事です。離婚協議中に家を購入するという事は、自分一人で住む。あるいは将来、新たなパートナーと住む事を前提に考えての事と思います。
そうであれば、生前に遺言書を作成しておく事をおすすめします。それよって、相続人を指名する事が可能です。遺言書が無い場合は、夫婦関係が破綻しているか否かを問わず、法律上の配偶者が相続してしまうからです。
まとめ
離婚は双方の合意なければ、調停などに頼らなければ成立しません。離婚協議中も法律上は夫婦とみなされます。今回お伝えしたことを意識して、離婚協議中の家購入は慎重に行いましょう。
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