任意売却

競売物件でもローンを受けることができるのか?

競売物件でもローンを受けることができるか、ご不明な方も多いと思います。結論から言えば、競売でも金融機関の審査が通れば、融資は可能です。しかし、通常の不動産売買と競売の融資では異なる点があります。どういうことでしょうか ? 一緒に見ていきましょう。

競売物件を購入する際に気をつけたいこと

通常の不動産売買の融資では「ローン特約」を利用して、万が一、融資審査が不許可なら売買契約を破棄することができます。しかし、競売では「ローン特約」という制度はありません。入札して開札の結果、1番手で落札した人はローンの審査が不許可でも代金納付期限までに代金を納付する必要があります。

また、競売と融資の日取りを理解し、代金納付期限を把握することが重要です。1番手で落札した人は、ローン審査の進捗状況に関わらず、期限までに代金を支払う必要があります。もし、納金できなければ、入札時に支払った保証金は裁判所に没収されることになるので気をつけましょう。

保証金とは、入札時に必要な、不動産鑑定士がその競売物件を評価した金額(基準価額)の2割の金額になります。

その保証金は、開札の結果、最初に落札できなかった入札者へおおよそ1週間以内に返金されます。1番手で落札した人には保証金が返金されないほか、残金を代金納付期限までに支払う必要があるのです。

競売と融資のスケジュール

競売物件の閲覧開始から代金を納付する期限は、おおよそ3ヶ月間ほどです。この間に融資の手続きを進める必要があります。以下、手順をご紹介します。

金融機関に相談する

入札の準備を進めながら、金融機関に相談します。しかし、この段階で落札が確実のものとなっていないため、まったく相談に応じない金融機関があります。

相談に応じる金融機関があるか事前に調査が必要です。そのような金融機関があれば、はじめに、入札しようとしている競売物件が融資対象であるか確認しましょう。

金融機関では融資条件として、再建築不可や違法物件、借地物件などの物件に関しては融資しないところが少なくないです。また、金融機関ごとに融資条件が異なるので事前に確認が必要です。

スケジュール的に落札後に金融機関を探すことはリスキーになるため、入札前に融資を申込みする金融機関を決めておくことが必要です。また、金融機関が前向きに検討してくれるなら、融資に必要な書類も準備しましょう。

融資審査開始

正式な融資審査を開始できる時期は、開札時ではなく、売却許可決定時です。確実に落札できることが分かっていたとしても、1番手に入札したということだけでは落札したことを証明する書類は発行されません。

そのため、金融機関に連絡し、仮審査をおこなってもらえるかどうか確認をとりましょう。審査が可能なら手続きを進めます。

開札期日の1週間後、1番手で落札した方にその競売物件を購入する権利が与えられます。その権利を証明する書類は、裁判所から出される「売却許可決定」謄本です。この「売却許可決定」謄本と審査の手続きに必要な書類を準備できれば、融資審査が開始されます。すみやかに融資審査ができるように「売却許可決定」謄本以外の資料はあらかじめ用意しておきましょう。

融資実行

融資開始から融資実行までの期間は金融機関ごとに異なりますが、おおよそ3週間を見ておく必要があります。

競売物件の場合、通常の不動産売買における代金納付では同時に金融機関の担保が設定できません。そのため、事前に「民事執行法82条2項」を裁判所に申し出ることが必要です。この書類には、金融機関が決定した司法書士名などが必要であり、融資実行前に裁判所へ提出する必要があります。以上をもってローンを組むことができます。

まとめ

競売物件をローンで購入する場合は、タイトなスケジュールのもと、金融機関、裁判所などと調整が必要です。不明な点等があれば、積極的に信頼できる不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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