何らかの事情により離婚する事を決めたら、元夫婦となった二人は別々に暮らすのが普通です。その場合、これまで一緒に住んでいた家はどうするべきでしょうか。今回は、離婚時に家の住宅ローンの返済が残っていたらどうするべきかをテーマにお伝えします。
元夫が家を出て、元妻が家に住む
離婚した元夫が家を出て新たな住まいを借り、元妻だけが家に住み続けるというのは、離婚する場合によくみられるケースです。離婚が成立した場合、父親が親権を取る割合は、全体の1割程度です。
つまり、子どものいる夫婦が離婚すると9割のケースでは、元妻が子どもと住むということになります。子どもがいる場合、親権を取った元妻が家に住み続ければ、学校を転校させる必要がない、環境の変化が少ないというメリットがあります。
しかし、ここで問題があります。家の住宅ローンの残りを元夫が支払い続けるかどうか、という問題です。離婚調停の際には、「別れた後も住宅ローンを支払い続ける」と約束していても、別れてしばらくたつと、自分が住んでいるわけではない家の住宅ローンを支払う事が嫌になり、住宅ローンの支払いを滞らせる、と言うのは決して珍しいケースではありません。
その様な事態になった場合、元妻が連帯保証人になっていたら大変です。返済を滞納した元夫に代わり、連帯保証人である元妻の元へ債権者からの督促が来るからです。元妻も住宅ローンの支払いが出来なかった場合、債権者は裁判所へ競売の申し立てを行います。そうなると最終的に家は人手に渡り、元妻は済む場所を失う事になります。
では、この様な最悪の展開を避けるには、どうすれば良いのでしょうか?
住宅ローンの名義人を元妻に換える事は可能か?
多くの世帯では、夫が名義人となって住宅ローンを組んでいると思います。離婚して、元夫が住み続ける場合は、名義人は元夫のままで変更はないのですが、元夫が家を出て、元妻が住み続けるのであれば、住宅ローンの名義を元妻に変更しておきたいと考える人も多いと思います。
しかし、ローンの名義人を変更するのは実はハードルの高い事なのです。理由は、住宅ローンを組むとき、金融機関は名義人に十分な収入があるか、滞納履歴などが無いかをチェックしています。その為、離婚したからと言って、金融機関が住宅ローンの名義人を元夫から元妻に変更する事に同意をしてくれるとは限らないのです。
離婚時に家を売却して住宅ローンを返済する
離婚した元夫の名義のままの家に住み続けるのもリスクがあり、元妻に名義人を変更するのも難しいとなると、どの様な解決策があるのでしょうか。結論は、離婚したら、元夫婦のどちらもその家には住まず、家を売却してしまうのが最も心配の少ない方法です。
住宅ローンを滞納し続けた場合、その家は競売に掛けられてしまうことは先にも述べました。その様な事態に陥る前に、信頼できる不動産会社を見つけて早めに相談する事をお勧めします。
住宅ローンの残っている家を売却するには、債権者の同意を得る必要があり、この同意を得て家を売却する事を任意売却と呼びます。任意売却は競売に比べて高い価格で家を手放すことが出来、売却後も債務が残った場合でも分割での返済に応じてもらえるというメリットもあります。
まとめ
離婚を機に、家を手放して前へ踏み出す際には、信頼のおける不動産会社を選択しスムーズに売却を進めていくことが大切です。
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