いろいろ

住宅ローンで知っておきたいペアローンと連帯債務

住宅はほとんどの人にとって、恐らく生涯で最も高い買い物です。一括で購入金額を支払う人は稀で、多くの人は金融機関で住宅ローンを組んで住宅を購入します。その際、ペアローンや連帯債務と言う言葉を耳にすることがあると思います。今回はこのペアローンと連帯債務について解説します。

ペアローンとは?

家を購入する為に金融機関で住宅ローンの申し込みをする場合、夫と妻、どちらかの収入だけでは希望額の審査が下りない場合があります。そんな時、共働きの夫婦であれば、ペアローンを組むことによって、希望している額の融資を受けられる様になる可能性があります。ペアローンというのは、仮に五千万円の家を買う場合、夫が三千万円、妻がニ千万円と言う様に2人がそれぞれ融資を受ける事で、希望額を確保する方法です。

ペアローンを組む際の団体信用生命保険の取り扱い

夫と妻、それぞれのローンで団体信用生命保険に入ることが出来ます。そのため、夫と妻、どちらかに万が一のことがあった場合はその人のローンは返済が免除されます。

ペアローンを組む際の住宅ローン控除について

ペアローンを組んでいる場合、夫と妻、それぞれが住宅ローン控除を受けることが出来ますので、夫か妻、一人で住宅ローンを組むよりも控除金額の合計は大きくなります。節税という面でもペアローンは有効な手段と言えます。

ペアローンを組む際の家の所有権について

ペアローンを組んだ場合、家の所有権は夫と妻の共有名義になります。出資した割合をそのまま持分の割合とします。出資した割合と持分の割合を同じにしておかないと、贈与税が課税される場合がありますのでこの点は注意しましょう。

もう一つの支払い方法、連帯債務について

ここからは、ペアローンとは別の返済方法をご紹介したいと思います。皆さんは連帯債務と言う言葉を聞いたことがあるでしょうか?連帯債務とは、金融機関で夫か妻が住宅ローンを組む際に、契約者とならなかった方が連名で一つの住宅ローンを契約する方法です。ペアローンと大きく異なるポイントは、住宅ローンが二つになるか一つになるかという点です。

連帯債務の契約の場合、ペアローンとは違い、住宅ローンの契約は一つですが、連帯債務者も主たる契約者と同様に住宅ローン控除を受ける事が出来ます。

連帯債務の契約を結ぶ際に注意して欲しい最も大きなポイントは、連帯債務者は団体信用生命保険の加入対象者にならないという点です。ただし、返済方法がフラット35の場合は、団体信用生命保険には主たる契約者である夫または妻だけでなく、もう片方も加入できます。

その他の違いとして、家の所有権で持分の分配は出来ないという事が上げられます。

連帯債務の注意点

連帯債務の契約を結んだ場合、夫と妻、2人とも住宅ローン全額の負債支払い義務があります。住宅ローンは一つですので、それぞれの負担割合という物は無く、夫と妻、どちらかが支払えなくなった場合はもう片方が全額支払う事になります。

まとめ

今回は住宅ローンを返済方法として、ペアローンと連帯債務について解説しました。2つの違いをきちんと理解した上でローンを組むことが必要です。さらにペアローンによって、控除額が倍になることなどから節税につながるケースもあることから、それぞれの世帯に適したローンを選ぶことがポイントとなります。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. いろいろ

    競売物件の値段はどうやって決まる?

    一般の不動産業者の手を介さずに裁判所が開催する競売(けいばい)で売り出…

  2. いろいろ

    住宅ローンの主債務者が妻の場合について

    女性がフルタイムで働く様になって、夫婦で共働きをしている家庭が年々増え…

  3. いろいろ

    競売になった物件の家具はどうなるのか

    物件が競売にかけられると引っ越しを余儀なくされます。多くの場合、引っ越…

  4. いろいろ

    自宅が競売に掛けられた後に自分で買い戻すことは可能か?

    突然の収入減などにより、住宅ローンを支払えなくなった人が、最終的に避け…

  5. いろいろ

    失敗して損をしないための競売の入札・落札前の手続き

    裁判所からの公告を見てお買い得な家を見つけたが「どうやって競売に参加す…

  6. いろいろ

    競売による「借地権」つきの建物購入に関する理解

    競売だけでなく、多くの人が借地権について知らないで、落札後になって地主…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    入札初心者の方向け~不動産競売に関する知っておいた方がいい知識!~
  2. 相続

    株式の相続税における評価方法
  3. 債務整理

    債務整理の件数の増加について
  4. 賃貸オーナー様

    賃貸経営を始めるための予算の考え方
  5. 相続

    負債・借金の相続を回避するためには
PAGE TOP