従来、日本の住宅というと戸建住宅や長屋といわれる低層の共同住宅が中心でした。1962年にマンションの基本法である「建物の区分所有等に関する法律」が制定され、何度かのマンションブームが起こり、現在では都市型の居住形態として普及が進み、マンションが資産としてすっかり定着した感があります。
マンションの普及と管理には法律が欠かせないものですが、どのような法律でその内容はどの様なものなのでしょうか。
マンション管理の法律
マンションの所有とその管理に関する法律として代表的なものは、「建物の区分所有等に関する法律」と「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が挙げられます。
「建物の区分所有等に関する法律」は、一棟の建物の一部(区分建物)を独立した所有権の対象とするべく、その権利関係を明確化する目的で1962年に制定されました。
「マンション管理の適正化の推進に関する法律」は、マンションの資産価値を守り、マンション住人にとって快適な住環境を確保する目的で2001年に制定されました。
建物の区分所有等に関する法律とは
マンションは一棟の建物のなかに複数の区分所有建物が存する形態の建物のため、区分所有者の専用部分と区分所有者全員の共用部分についての権利関係を明確にした上で、建物や敷地について区分所有者全員で管理を行っていく必要があります。
この管理や方法について定めたのが「建物の区分所有等に関する法律」なのです。しかし、社会の発展、建築技術の進歩などにより、区分所有のマンションは高層化、複雑化が進み、当初制定した法律では対応しきれない問題が頻出する様になり、管理にも弊害が出る様になりました。
そこで改正を度々行い、管理組合の当然の成立、多数決主義の採用、管理者の権限拡大、修繕などの行為の承認に必要な議決権の割合などの改廃、見直しが行われています。
マンション管理の適正化の推進に関する法律
マンション管理のために必要な権利関係の明確化、ルールを定めた「建物の区分所有等に関する法律」ですが、マンション住民の資産に対する意識や良好な住環境へのニーズの高まりに応えるため、マンション管理について特化した法律が必要となりました。
「マンション管理の適正化の推進に関する法律」では、初めてマンションが法令用語として定義された法律です。
この法律ではマンション住人のニーズに応える専門家としてマンション管理士の資格を定める他、マンション管理業者に対して登録制度の導入、管理業務主任者の設置義務などを定めています。このような定めによってマンション管理の水準を適正なものにする事を目的としています。