任意売却

競売の申立書に記載する事項について

住宅ローンの返済が受けられなくなった債権者は、担保にしている不動産に設定した抵当権を実行することで競売を申し立てることができます。
また、裁判によって債務名義を取得した者も競売の申し立てをすることができ、裁判所が開始決定を下して債務者の不動産などを差押えて競売を行います。
いずれも競売申立書を裁判所に提出することになりますが、申立書には何が記載されるのでしょうか。

競売申立書とは
裁判所では申立てを受けて競売を行います。
したがって競売を行うためには裁判所にその旨申し立てることが必要となります。
この申立てのために必要になるのが競売申立書です。
裁判所で行う不動産の競売には大きく二つあり、抵当権などの担保権が設定された不動産について担保権を実行することによって行われる担保不動産競売と裁判によって債務名義を取得した債権者から申立てが行われる強制競売があります。
この二つの競売を区別するため、競売申立書の表題部に「担保不動産競売申立書」、「強制競売申立書」といったような記載を行います。

競売申立書の記載内容
競売申立書には申立てを行う日付、債権者の名前、当事者として債権者と債務者の名前、請求債権、競売の対象となる目的不動産などの目録を記載します。
担保不動産競売申立書には請求債権と合わせて担保権、被担保債権の目録を記載します。
そして、申立てを行う理由について、担保不動産競売申立書であればどのような担保権に基づく申立てなのか、強制競売申立書であれば取得した債務名義について申立てを行う理由についての記載をし、入札又はせり売りの方法によって売却できなかった場合には特別売却によることについて同意することを記載します。
上記以外では申立書に添付する書類の名称を記載することとなります。

申立書の添付書類
担保不動産競売申立書、強制競売申立書ともに競売の対象となる不動産の登記簿謄本、公課証明書、資格証明書、住民票を添付します。
公課証明書は不動産の所有者、納税義務者などを証明する書類で申立てを行う人であれば役所に交付請求することができます。
資格証明書とは会社の代表者を証明する書面のことで、申立人が個人であれば不要となります。
住民票は申立人のものが必要です。
更に強制競売の場合には執行力ある判決正本と送達証明書・確定証明書を添付する必要があります。
また、場合によっては意見書など上記以外の書類も必要になることがあります。
競売の申立てを行う側も相当な手間を掛けることになりますので、任意売却を検討する場合には競売の申立てが行われる前に行う方が交渉はまとまり易いと言えるでしょう。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却を行う際に相談先となるのは?

    住宅ローンを利用して購入したマイホーム。そのローン返済が不可能になった…

  2. 任意売却

    任意売却は個人の信用情報に影響を与えるのか

    個人の信用情報に傷が付くと思って任意売却をためらっている方がいらっしゃ…

  3. 任意売却

    不動産を売却したら確定申告をしましょう

    不動産を売却した際に「売却益が出た」場合には、確定申告をする必要があり…

  4. 任意売却

    住宅ローン不払いによる任意売却は増税前に済ませるが吉

    住宅ローンの支払いが滞ってしまったり、支払えない状況になってしまった場…

  5. 任意売却

    【不動産】売却か? 賃貸か? 不動産クエストオンライン!!

    不動産を持っているけど転職や転勤、結婚など何らかの理由で住んでいた家に…

  6. 任意売却

    任意売却によって通常の不動産価格で売却できる可能性

    住宅ローンを返済できなくなると、金融機関は対策として、一括返済を迫りま…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却の成功事例
  2. 不動産基礎知識

    家を売却する時の注意点 ~不動産の相場を知ろう~
  3. 不動産基礎知識

    住宅ローン返済中に病気になったら?~収入ダウンに備えた保険と制度~
  4. 不動産基礎知識

    競売の期間入札における入札に際する委任状の取扱い
  5. 任意売却

    競売と公売って、どう違うの?
PAGE TOP