相続

相続における配偶者と子供の2次相続を考える

相続の問題は、実に複雑で家族間の感情を揺さぶる上に経済的な状態が絡んでくるので、これが正解という答えがわかりづらいものでしょう。将来、遺産を相続する、あるいは、配偶者(夫や妻)と子供に相続の仕方について「2次相続」を紹介していきましょう。

■相続の仕組みでは

特に、遺言書などに相当する正式な遺産方法がない限りは、法定相続の順番が決められています。夫婦間の遺産は、基本的には配偶者が半分以上を相続できる対象になります。

相続の順番なるパターンは、「配偶者」と「子供」又は「親」が優先します。血縁が孫や曾孫がいない場合には、祖父やひい祖父など直系の血縁者に優先度があり、該当者が存命していない場合に被相続人の「兄弟・親族」に相続権がまわってくるのです。

・配偶者は常に対象です。
・子供(第1位)孫やひ孫(直系卑属)
・親(第2位)祖父母(直系尊属)
・兄弟(第3位)甥や姪までが相続の範囲(甥や孫の子供は対象外)

①配偶者と子供
この相続が、最も一般的であり、最も多いのではないでしょうか。子供が先に亡くなっている場合には、孫や曾孫の直系子孫

②配偶者と親
夫婦間で子供がいない場合には、「配偶者と親」で遺産を分けることになりますが、親がいない場合に祖父母が存命ならば、祖父母が相続人になります。

③配偶者と被相続人の兄弟
被相続人に親も子供もいない場合には、(孫やひ孫、祖父母、もいない場合)には、第3位の兄弟姉妹に相続権が移ります。先に兄弟等がなくなっていれば、被相続人の甥や姪までが対象となりますが、甥や姪の子供には相続の権利の対象外となる範囲の限定があります。

■配偶者と子供の相続方法の違い

1時相続と2次相続の違いを考慮した相続の対策を考えてみましょう。
(夫=被相続人が亡くなったばあいの妻と子供2人の場合を例として)

◎1時相続では
配偶者(妻)と子供2人が半分ずつを分けることになり、配偶者控除の1億6千万円を利用する事ができます。

◎2次相続では
1時相続に続いて、配偶者(妻=母)が亡くなった場合には、子供2人が相続を分けることになります。この場合の課税額は高くなります。配偶者の税額控除の特例が利用できないこと。相続の対象者が減ることで課税額の割合が多くなる事です。

◎10年以内の連続した相続
「相次相続(そうじそうぞく)」と言います。相続税の負担を減らす役目がありますが、1時相続の一定の税額を差し引く事ができるので、2次相続の負担額が軽くなります。

■配偶者が2次相続を考慮するポイント

配偶者は被相続人の遺産を、できるだけ子供に負担をかけない2次相続を考慮する必要があります。

①値上がりが予想される株式などは、1次相続を避けた方が良いでしょう。築年数のたった資産価値の低い不動産などの相続がよいでしょう。

②親との同居による「小規模宅地等の特例」によって、相続する場合に土地の8割の評価額を下げることができます。2次相続の大きな課税に対する対策として有効です。

配偶者と子供が相続するのは一般的な形ですが、配偶者の年齢や健康状態を考えた場合には、通常の1次相続ばかりでなく、2次相続の大きな課税の対策も考慮すべきでしょう。

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