任意売却

競売における明け渡し猶予期間制度について

競売では、買受人が落札物件の代金を納付した時点で、実質的に所有権が債務者から買受人に移転します。
新たな所有者となった買受人は、裁判所に物件の明け渡し請求を申し立てることができますが、一定の場合には、競売物件の居住者に明け渡し猶予が認められるケースがあります。

■立ち退きまでの流れ
競売では買受人が代金を納付した時点で、実質的に所有権が移転する事となります。
代金を支払った買受人は、すぐに裁判所に不動産引渡命令を申し立てることができます。
概ね2週間後には不動産引渡命令が確定し、買受人は強制執行の申し立てを行うことが可能となります。
2週間程度すると強制執行の手続きに入り、催告といって競売物件の居住者に対して1カ月後に立ち退きの強制執行の断行について予告し、当該期間内に退去していなければ強制的に立ち退かせる事になります。
従って、買受人の代金納付から粘っても2カ月後には物件を明け渡す必要が生じます。

■賃借人の場合
競売物件に住んでいるのが賃借人の場合には、明け渡し猶予制度が適用になります。
競売の手続きが開始される前から賃貸借している者を保護するためです。
このケースに該当する賃借人に対しては、買受人は代金納付から6カ月経過するまで不動産引渡請求を申し立てることが出来ません。
しかし、賃借人は、猶予期間は買受人に家賃などを支払わなければならず、支払わない場合には明け渡しの猶予は取り消される事となります。
また、競売の手続き開始後に賃貸借契約を締結して占有を始めた賃借人についても6カ月の明け渡し猶予は認められず、買受人は代金納付後すぐに不動産引渡命令を裁判所に申し立てることができます。

■賃借人の保護
このような明け渡しについての猶予制度は、競売となることを予期していなかった賃借人を保護するためのものです。
もし、このような賃借人の保護がなされない場合には、抵当権などが設定された物件では借り手が付かなくなってしまいます。
こうなると投資ローンなどを利用して購入した物件などは、そもそも賃貸経営ができなくなります。
競売の手続きが開始された物件についての賃借人は、例え賃借人が競売の手続きが開始されていることを知らなかったとしても、明け渡しの猶予を受けることは出来ません。
一方で、抵当権が設定される前からの賃借人は明け渡しの猶予制度とは関係なく、賃借人としての立場が保護されますので、買受人に対して従来と同様の賃借権を主張することができます。
このように競売における物件の明け渡しは、居住者のパターンによって取り扱いが異なりますので、事前に確認することが大切です。

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 任意売却

    債権者の同意が無ければ任意売却は出来ない?

    住宅ローンの返済の滞納を続けていると金融機関など債権者は、抵当権を実行…

  2. 任意売却

    競売に関する「期間」とは?

    住宅ローンを滞納してしまい「競売」が行われることになった場合、どのよう…

  3. 任意売却

    マンションの任意売却による注意点、管理費や修繕費の滞納

    マンションを任意売却する事は可能ですが、注意すべき点があります。マンシ…

  4. 任意売却

    任意売却におけるハンコ代が意味する役割

    任意売却を実際に行った人でない限り耳にする事のない「ハンコ代」と言う言…

  5. 任意売却

    競売物件を入札する流れとリスク

    2018年上期、関東エリア(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)の不動産…

  6. 任意売却

    コロナ禍における競売件数の推移

    国内の競売物件数は、2012年から緊急事態宣言下の2020年まで右肩下…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売手続きを代理人に委任するなら
  2. 不動産基礎知識

    ローン滞納の任意売却で退去するタイミングはいつ⁉
  3. 任意売却

    不動産売却における委任状取り扱い説明書
  4. 任意売却

    任意売却に合わせて債務整理を検討中の方へ
  5. 債務整理

    賃貸物件を競売にかける際の「立ち退き請求」について
PAGE TOP